従業員に社宅を貸すメリット
正直面倒ですが、節税にはなります。
社会保険料の負担が軽くなる
従業員の手取りを増やすことについて調べていたときに行き当たったのが、社宅。社宅の活用は、個人事業主は使えない節税(事業主の自宅は経費で落とせない)とわかりそれきりだった。しかし今回調べてみると、従業員のための社宅でも少しはメリットがあることがわかった。
まずは具体的な比較を記載してあるページ「社宅の活用による節税H(従業員社宅B)」で、社宅を提供することで、従業員の手取りがどれだけ増えるか確認できた。
先のページの下の方に、「社会保険料の会社負担分や通勤手当は軽減されます」とあり、ここに注目。うちの場合、どのくらい節税になるか、つまり給料を減らすと社会保険料の負担がどれだけ減るのか調べてみた。
夫は個人事業で従業員が少ないこともあり、社会保険料は労働保険しか負担していない。夫に説明するにも具体的にいくら節税になるか説明できなければ意味がないので、「労働保険料概算シミュレーション」をしてみた。
では実際にどれくらい?
業種を選択し、「従業員に支払う年間賃金総額を千円単位で入力して下さい」の欄に、社宅として借りる家賃の年間総額を入力して計算。
社宅にする家賃が月額10万円の場合、年額120万。労災保険料は千分の4なので、年額4800円。雇用保険は千分の15なので、年額18000円。総額22800円の節税になることがわかった。
また、給与ではなく福利厚生費としての出費になるので、本則課税であれば支払う消費税が増えることにより納める消費税が減る。しかしあいにく今は簡易課税を選択中なので、今年度導入してもメリットなし。
さらに今従業員が借りている家の契約者になるだけでは税法上弱いようなので、新規で借り上げるのが安全とのこと。そうなるとちょっとハードルが高い。ただ、自宅を含め複数借りるからとディスカウントさせたりすれば、メリットがなくもない。
ま、もうちょっと本気で節税が必要な状態になってから考えれば良い問題だな、というのが我が家の結論である。(20120213)