eTaxで確定申告_24年度

e-Taxを利用して確定申告する方法

平成24年度確定申告_e-Tax過去データを利用して

PDFソフトやブラウザの設定をお知らせ通りに修正したら、昨日はエラーになったPDFがきちんと閲覧できた。

では早速、前年度のデータを利用して24年度の確定申告を行うことに。

平成24年分の作成コーナーから「23・22年分のデータを利用」をクリック。「e-Tax」を選択し、利用環境をチェック。「平成24年分事前準備セットアップ」を行う。この手順を省略すると、申告書の作成に入ってから中断されることがありかえって面倒。急がば回れ、だ。

去年もこのPCを利用しているため、数回ボタンを押しただけで準備は終わってしまった。最後に「別画面表示の確認」をクリックして、PDFファイルが開けばOK。

次画面では「利用者識別番号(数字16桁)をお持ちの方」をクリック。利用者番号と暗証番号を入力し「情報検索」すると住所確認OKの画面が。OKすると基本情報が表示され引越しをしているので、住所を修正した。

次画面にて「青色申告決算書 収支内訳書 保存データ読み込み画面へ」をクリック。「参照」ボタンから「23年所得申告及び決算書等データ.data」を開き「保存データの読込」。次の画面で情報に相違ないことを確認し次へ。

提出方法は、「e-Taxにより税務署に提出する。」決算書・収支内訳書は、「青色申告決算書を作成する。」次の帳票選択画面で「青色申告決算書(一般用)」の「編集」をクリック。

今年は、「減価償却資産を定率法で償却される方へ」という欄が設けられているが、経過措置による償却率の変更は行わないので、どちらもチェックをいれずに「青色決算書(一般用)」の「編集」をクリック。

損益計算書が表示され、それぞれの勘定科目を帳簿から転記するが、とりあえずここで「入力データを保存する」だ。

平成24年度確定申告_eTax減価償却資産

今の損益計算書の内容が、相違なく決算書に転記できたか確認。帳簿の営業利益と「青色申告特別控除前の所得金額(33+37−42)」が一致していればOK。

そしてまだ決算仕訳が残っていた「減価償却費」の計算をこのe-Taxでやる。前年度のデータが引き継がれているため、3つの資産が入力計上済み。上から順に「修正」をクリックし、「本年中の償却期間」を選択するだけの簡単な作業だ。

前年度の確定申告で償却が終わっている項目は、右端の「削除」で消すことができる。今年度は何も購入がないためとても簡単だ。

定率法を選択しているので、毎回「平成10年4月1日以後に取得した建物は定率法が選択できない」といアラートが出る。画面の中に「平成10年以降に取得した建物ではない」のチェックボックスを設けて判定する仕組みにしてくれれば良いのにと思う。

ちなみに先ほど読んだ税制改正のPDFに、取得価額10万円以上30万円未満の場合に利用できる「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例制度」が延長になったと書いてあった。

減価償却資産の内訳ができあがり、「本年の減価償却費」を会計ソフトで決算仕訳。損益計算書の営業利益と「青色申告特別控除前の所得金額(33+37−42)」が一致していればOK。

ここでデータを保存し、いったん中断。(20130220)

平成24年度確定申告_eTax消費税の確定申告

もうひとつ残っていた決算仕訳、未払消費税計算のために消費税の確定申告をする。
平成24年度作成コーナートップ画面に戻り、「23.22年度分のデータ利用」をクリック。e-Taxを選択し「このパソコンの環境における、下記のチェック項目については、全て確認済みです。」にチェックをし次へ。

利用者番号、暗証番号を入力し、基礎データの画面にて先ほど同様住所を修正。次画面にて「消費税及び地方消費税の確定申告書 保存データ読込画面へ」をクリック。参照を押し、昨年保存した「23年消費税及び地方消費税申告データ.data」を開き保存データの読込。

読込内容を確認すると、「一般課税・簡易課税の条件判定等」の画面に。「「消費税簡易課税制度選択届出書」提出状況 提出あり」が表示されている。

「22年度の課税売上額」を入力するが、今年は「基準期間に課税事業者であった方は、基準期間に係る申告書のNの金額を入力します。」と親切に書いてあるので迷うことがない。「簡易課税制度を選択している」、「税込経理」を選択して次へ。

「所得区分の選択」で、「事業所得(営業等)がある」を選択して次へ。

「事業区分の選択」では、「第四種事業」にチェックを入れ次画面で「売上金額」を入力。次の「中間納税額等の入力」で、それぞれ税額が入力されていることを確認し次へ。

「計算結果の確認」で納付する金額が表示された。この金額で

租税公課XX/未払消費税XX    を計上する。

次の「納税地等入力」で内容を確認し、次の画面で送信前の内容をPDFで確認し、一旦ここでデータの保存。今年も簡易課税なので、このまま先に消費税の申告をしてしまう。本則課税なら、貸借対照表のところで誤りが見つかるかもしれないから、整合性が確認できてから送信するのだが。

「送信準備(利用者識別番号等の入力)」ではこのままデータ送信するためチェックを入れずに、ICカードリーダをPCに接続し住民基本カードをセットしてデータ送信。受信通知を念のためダウンロードして次へ。

「送信票兼送付書等印刷」になった。税務署に原本を提出する必要はないので、印刷画面(PDF)を保存する。

次の画面は「送信後の確認事項」。「納期限・納付方法」を確認すると延滞税のことまで書いてある。随分親切になったものだ。口座振替にしているので納付期限は4/24。数日前にアラームをセットして、残高に気をつけるよう夫に言わなければ。

「ありがとうございました」の画面になり、消費税の確定申告はこれにて終了。(20130221)

平成24年度確定申告_eTax貸借対照表(資産負債調)

平成24年分 確定申告書等作成コーナーの「途中で保存した24年分を再開!」をクリック。「参照」を押し、e-Tax関連のファイルを保存しているフォルダから「24年所得申告及び決算書等データ.data」を開き「保存データの読込」。

「青色申告決算書 収支内訳書 作成再開」をクリック。「編集」から「租税公課」の金額を修正。帳簿の損益と「青色申告特別控除前の所得金額(33+37−42)」が一致したことを確認して次へ次へと進む。

「青色申告特別控除」の画面で「65万円」を選択し、「決算書等作成コーナーで貸借対照表を作成しますか?」は「作成する」を選び次へ。

期首の金額を確認しながら、各勘定科目の残高を転記していく。貸借対照表の資産合計とe-Taxの資産の部が一致。同様に負債の部も転記する。

借方、貸方共に一致で保存。

会計ソフトに事業主勘定の決算仕訳を入力。e-Taxの資産の部に転記した事業主貸、事業主借の金額を0にするための仕訳だ。

元入金××/事業主貸××
事業主借××/元入金×× で役目を終えた事業主勘定が0になった。

当期未処分損益××/元入金×× の仕訳は、現在使用の無料会計ソフトの年度更新で自動的に処理されるので仕訳入力は不要(ということが年度更新してようやく理解)。

本題の「平成21年分 決算書・収支内訳書作成コーナー」に戻り、所得金額の確認画面の後、住所等を入力する画面で内容を確認して次へ。

「電子申告用データの保存」の画面でチェックを入れ、「電子申告用データの保存」。

「次へ」を押して「電子申告用データ内容確認(決算書等)」にある「選択帳票の表示」を押すと、PDFとして決算書表示されるので、e-TAX関連のフォルダに保存した。

このPDFがあると、簡単に決算の内容を確認できるので大変便利だ。

「電子申告用データ保存後に行う作業」を確認して「次へ」進むと「ご利用ありがとうございました」の画面になって、青色決算申告書の作成は完了。(20130222)

平成24年度確定申告_eTax所得税の確定申告

引き続き「所得税の確定申告書作成開始」をクリック。決算書同様いつくかの確認画面を経て「所得・所得控除等入力」に到達。

所得から差し引かれる金額の「社会保険料控除」をクリック。国民健康保険と国民年金を入力して次へで、元の画面に戻る。他に控除できるものもなく、今年度の納税額を確認して次へ。

「住民税・事業税に関する事項」をクリックして画面を確認するも特に入力することもなく次へ。次の画面も入力することもなく次へ。

送信画面になった。ICカードリーダをPCにつないで、住民基本カードをセットしてデータ送信。受信通知を念のため保存して次へ。

「送信票兼送付書等印刷」になった。税務署に原本を提出する必要が今回はないので、印刷画面(PDF)を保存する。たびたび申告内容を見返したり、提出を求められることもあるので必須だ。決算書も同様。

次の画面は「送信後の確認事項」。納税額も、税務署に郵送する書類もないのでにこのまま次へ。

「ありがとうございました」の画面になり一連の確定申告は全て終了である。(20130223)

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