eTaxで消費税の確定申告_25年度
e-Taxを利用して消費税の確定申告する方法
e-Tax今年度の決算書・所得税申告書データを利用して
確定申告書等作成コーナートップ画面を表示して、「作成再開」をクリック。昨日保存した「25年所得申告及び決算書等データ.data」を取り込む。
「税目選択」の「 消費税及び地方消費税の確定申告書 作成開始」をクリックすると確認画面になる。
注意点に注目。次の画面で簡易課税を選択すると、引継ぎ金額がクリアされること。もう一点は、減価償却資産は引継ぎされないので、25年度に購入した資産がある場合は入力が必要なこと。
次画面の「一般課税・簡易課税の条件判定等」。「23年度の課税売上額」を入力。「簡易課税制度を選択=いいえ」、「税抜経理」を選択して次へ。
「所得区分の選択」で、「事業所得(営業等)がある」と「業務用固定資産等の購入がある」にチェックがついているのを確認して次へ。
売上の画面で雑収入を含む「売上金額」が引き継がれているが、広告宣伝費の戻り分の雑収入が含まれているので、手当が必要。
戻った金額を雑収入で仕訳をしていれば良かったのだが、広告宣伝費勘定で相殺しており、消費税はこちらで相殺済み。青色申告決算書作成の際、経費のマイナス計上ができなかったため、そのマイナス分を雑収入に振替えたという経緯がある。
なので、引き継がれた売上額のままだと2重に消費税が課税されてしまうので、雑収入の分を「うち不課税取引」にして次へ。
「所得区分ごとの決算額等の入力(決算等)」で、課税取引にならない金額を埋める。課税が異なる取引は混ぜていないので、簡単だ。例えば労働保険。年に1回しか発生しないが、福利厚生費に含めず「法定福利費」で仕訳している、といった具合。
この画面では他に、仮払消費税額を転記して次へ。
次は「固定資産の入力」。取得額を入力するのは問題ないのだが、「上記金額に対応する仮払消費税」を入力しなければならない。ということはここで入力する消費税を前画面の消費税から差し引かなくてはいけないのか。
次の「中間納税額等の入力」で、それぞれ税額が入力されていることを確認し次へ。
「計算結果の確認」で納付する金額が表示された。今までで一番金額が小さい。
次の「納税地等入力」で内容を確認し、次の画面で送信前の内容をPDFで確認し、一旦ここでデータの保存して次へ。
「送信準備(利用者識別番号等の入力)」ではこのままデータ送信するためチェックを入れずに、ICカードリーダをPCに接続し住民基本カードをセットしてデータ送信。「受信通知確認」をして次へ。
「送信票兼送付書等印刷」になった。「帳票表示・印刷」からPDFを保存する。
次の画面は「送信後の確認事項」。口座振替にしているので納付期限は4/24。2日前にアラームをセットして、残高に気をつけるよう夫に言わなければ。
「ありがとうございました」の画面になり、消費税の確定申告はこれにて終了。(20140220)
未払消費税と消費税の確定申告額の相違について
4月に納める消費税の金額と会計ソフト上の未払消費税に差が1万円ほどある。
タックスアンサーで調べてみると今年度の雑収入にしなければならないので、確定申告のやりなおしだ。
まずは、会計ソフトに雑収入を計上。「決算」から「振替伝票」で消費税の相殺をした仕訳を出して修正
仮受消費税××/仮払消費税××
/仮払金××
/未払消費税××
/雑収入××
確定申告書等作成コーナートップ画面を表示して、「作成再開」をクリック。先ほど保存した「25年消費税及び地方消費税申告データ.data」を取り込む。
「税目選択」の「 消費税及び地方消費税の確定申告書 作成再開」をクリックすると確認画面になる。
売上入力画面を表示させ、収入金額を修正。雑収入分を「うち不課税」の金額に追加。いくつかの画面を経て、「計算結果の確認」で納付する金額が変わっていないことを確認して送信してデータの保存。
引き続き決算書の修正。
トップ画面に戻り「作成再開」。「25年所得申告及び決算書等データ.data」を読込む。
「青色決算書 作成再開」をクリックし、「青色申告決算書」の「編集」から雑収入分を足す。「青色申告特別控除前の所得金額」と会計ソフトの損益が一致したことを確認。
いくつかの画面を経て「貸借対照表(資産負債調)」の未払消費税の期末金額を修正。貸借が一致したのを確認。
提出日を改め、残りは先日と同じ手順で所得税の確定申告も再送信する。申告期限内なので、最終送信日の申告書を本物として扱ってくれることになっている。(20140220)
消費税の端数について
未払消費税と納税額の差を調べた時に、端数についての記事を目にしたので、メモを残しておく。
今年から使っている会計ソフトfreeeは、「事業所の設定画面」で「消費税端数処理方法」を漠然と「四捨五入」にしていたが、この記事を読んで「切り捨て」に変更した。
こちらはお客さんとのやり取りの際発生した際の1円未満の端数について等が書かれていた。基本は領収証や請求書ごと。
たまにお酒をまとめ買いするとき、複数の領収証がありそれを合算したメモが添付されている時がある。この場合はどうなんだとうと思っていた疑問がこれで解消された。(20140220)