源泉所得税に関する記事

従業員から預かっている源泉所得税について。

源泉所得税の誤納額の還付請求

帳簿を確認していたら、1月に納付した源泉税がやけに多い。

半年分の納付で良いところを、1年分納めていた。

給与台帳を元に納付書を作成しているのだが、誤って合計欄(一年分)を元に計算してしまったからだった。

以前一度やったことがあるので、ブログを調べてみたが、具体的なことをあまり書かれていなかったので、改めて記録。

従業員から預かった源泉所得税を納めすぎた場合は、「源泉所得税の誤納額の還付請求」をする。

[提出時期]
特に定められていませんが、納付した日から5年間の間に提出しないと、時効により請求権が消滅します。

[提出方法]
還付請求書を作成し、添付書類とともに、提出先に持参又は送付してください。

[添付書類・部数]

1.還付を受けようとする税額を納付した際の徴収高計算書の写し 1部

2.誤納額が生じた事実を記載した帳簿書類の写し(例−総勘定元帳の「預り金」勘定部分など) 1部

[申請書様式・記載要領]

これも当然e-TAXで電子申請だ。

1.「e-TAXソフト」を起動して「作成」、「申告・申請等」、「新規作成」
2.「申請・届出(A)」、税目は「源泉所得税」
    
もし、これがなかったらソフトを閉じて再起動する。途中のダイアログで「追加インストール」を選んで追加すればよい。

3.「次へ」
4.「その他申請・届出関係」、「源泉所得税の誤納額還付請求」を開き、現れた請求書にチェックを入れて「次へ」

4.申告・申請等名を決めて「OK」

5.今決めた帳票名が一覧に表示されるのでダブルクリックして開いていく。

6.源泉所得税の誤納額還付請求書(PDFファイル/658KB) の2枚目の注意事項を確認しながら項目を埋める。

7.電子納税したため、納付書の控えがない。よって納付区分を調べる。

8.一度この請求書を閉じ、「メッセージボックス」からこの手続のときに受け取ったメッセージを開く。

9.下の方にあるので、これをコピーして、請求書を再び開き摘要欄に貼り付けた。これで納付書を添付しなくて済むはず。

10.添付書類は給与台帳にした。注意事項には総勘定元帳の預り金とあるが、実際に納付した際参考にしているのは給与台帳なので。

エクセルになっているため、どうして誤ったのかメモをつけて送信しようと思う。

11.「作成」、「添付書類」、「組み込み」

12.ダイアログのファイルの種類を全てのファイルに変更し、給与台帳を選択してみるも、ファイルの形式は「xml」でないと駄目のようだ。

13.吹き出しの図形でコメントを入れていたが、「xml」では使えないのでセルにコメントをつけて表示することに。

14.しかし結局送信できず、「源泉所得税の誤納額還付請求書」だけ電子申請して、預り金の元帳と給与台帳は印刷して郵送することにした。

15.「署名」をつけて「送信」

16.「メッセージボックス」を開き、たった今届いたメッセージを開き、「ダウンロード」と「保存」をした。

17.「送付書表示」が押せるようになっているので開いてみると、添付書類送付書だったので、これを印刷して14と一緒に郵送すれば良いのだろう。

従業員から預かった源泉所得税誤納について

先日の日記の通り、昨年1月の納付した源泉所得税が間違っていたので、それ以前も同じことをやっていないか確認したところ、3年前の1月も、今とケタが違う金額を支払っていた。

このときは所得税徴収高計算書を手書きして納付していたので、証憑類を保管している段ボールを漁らなければならないかと思うと気が重い。

あ〜あ、と思いながら給与台帳を開くと、なんと間違っている訳ではなかった。

そうか、所得税から住民税に負担がシフトする前か。

本当に良かった。

この「あ〜あ」の気持ちを忘れずに、1月の納付の際は気をつけようとしみじみ思った。

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