所得税徴収高(源泉所得税)と法定調書の申告は同じ日に

1月に納付する源泉所得税申告のベストなタイミング

従業員から預かった以上に納めてしまいました…。

従業員から預かった所得税は、納期の特例申請を出して承認されているため、毎年1月と7月の年2回の申告納付で済んでいる。

今月1月は、去年の7−12月の6カ月分の源泉税を申告納税するのだが、またしても1年分の源泉税を申告納税してしまった。

なぜこれに気がついたかというと、先日法定調書を出したから。

法定調書の中に源泉税について申告する部分がある。これは去年1−12月の1年間の金額を書く欄で、数日前に出した「所得税徴収高」の金額と同じだったため、この誤りに気がついたしだい。

だから先ほど、e−Taxで「誤納還付請求」をした。

この「誤納還付請求」そのものは電子申請可能なのだが、この申請の証憑となる書類の添付が必須。

しかし、今のところe−Taxで送信できるデータは所定のものに限られており、ワードやエクセル、PDFなどのイメージデータを添付書類として送信することはできない。

なので、「誤納還付請求」を送信した後、メッセージボックスに届いた完了通知を開き、「送付書」を印刷して証憑のコピーと共に税務署へ郵送しなければならないのだ。

ということで、こんな面倒なことを回避するには、「法定調書」と「所得税徴収高」の作成を一連の作業にして、間違いに気がつくようにするという結論に至ったしだいである。

Home | 仕訳 | 税金 | 労働保険 | 開業・営業 | 事業主のお金 | その他 | このページのトップへ