確定申告送信後に誤りが分かった場合
早めに申告を済ますと、こんなメリットも。
所得税の申告が終わったところだが、何気なくクリアファイルを見ると、国税還付金振込通知書がでてきた。
昨年所得税の還付金があったのだが、還付加算金もあり、これは雑所得として申告しようと思っていたのに忘れて送信してしまったのだ。
送信後の修正はどうすればのか調べてみると、
【法定申告期限までなら、正しい計算に基づいて作成した新たな確定申告書を、提出することができます。】
ということで、後から提出した方を本物とみなしてくれるので、修正申告とかそういうのは必要ない。
そこで確定申告書等作成コーナーから、保存していたデータを読み込んで修正することに。
なお、3月15日を過ぎてしまった場合で税金を納めすぎた場合、原則1年以内であれば更正の請求書が提出できる。
また、税金が少なかった場合は、すみやかに修正申告書しなければならないとのこと。
期限ぎりぎりの申告で良かったとしみじみ思った。
ここに「平成21年分 所得税の確定申告の手引き 確定申告書B用」、つまり事業所得がある人の場合の手引きのリンクを貼っておく。