青色申告決算書作成手順

国税庁の確定申告書作成コーナーを利用しての決算書作成手順

平成21年度の確定申告の準備

帳簿への入力があらかた終わったので、決算仕訳を入力。

棚卸は、担当者に在庫のお酒や食材を税抜き金額で計算してもらっておいたので、それを入力。

商品××/期末商品棚卸高××

通信費の引き落としが、年末のため翌月に繰り越されてしまったので、未払金を計上。

通信費××/未払金××

家賃は来月分を月末に払っているので、前払金を計上。

前払金××/地代家賃××

ここまでを入力してから貸借対照表を開き、仮払消費税と仮受消費税勘定の金額をチェック。

今年度は工事代金の支払いがあったのと、仮払していた消費税があるので、いくらか戻ってくるので仕訳は以下の通り。

仮受消費税××/仮払消費税××
仮受消費税××/仮払金××
未収入金××/仮払金××

減価償却費は確定申告書作成コーナーで計算するため忘れないようにメモ。

減価償却費××/建物付属設備××
減価償却費××/工具器具備品××
減価償却費××/設立開業費××

青色決算書が出来上がった後の仕訳。ただし利益が出なければ当期未処分損益勘定の仕訳は逆になる。

元入金××/事業主貸××
事業主借××/元入金××  
当期未処分損益××/元入金×× にして、摘要は青色申告控除前にした。

次に青色決算申告書作成のため、月別の売上と仕入をエクセルのシートに転記。

うちは仕入れで容器代の戻りがあり、計算式を作っておいて、残高試算表の数字を転記すれば、青色決算申告書の損益計算書に転記しやすくなるので、毎年こうしている。

平成21年度確定申告_青色決算書作成1

さて、確定申告だが、その前に平成21年分税制改正のあらまし の見出しを確認したところ、関係ありそうなもので、減価償却費に関するものがあった。

U 平成20年度の改正事項のうち、平成21年分の所得税から適用される主なもの
 
1 減価償却制度の改正
⑴ 法定耐用年数について、機械及び装置を中心に資産区分が整理されるとともに、法定耐用年数の見直し等が行われました(耐用年数省令2、別表)。

◎ 詳しくは、平成21年3月30日付個人課税課情報第2号「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表の改正について(情報)」(国税庁ホームページに掲載しています。)をご覧ください。

なんだ、機械及び装置か。うちは、建物付属設備と備品なので、関係なかった。

でも、事業所によっては適用できる特例があるかもしれないので、項目の部分だけでも読んでおくことをお勧めする。

この手のことは、誰も教えてくれない。税理士さんに見てもらっているというならともかく、無知は損してしまうと思う。

ざっと読んでみるも、うちには関係なかったけれど、耐用年数の短縮した場合の具体的な計算方法や耐用年数を超えて使用した場合、実務ではどう対応したら良いのかということが質疑応答書という添付ファイルに書かれていた。

では「平成21年分 確定申告書等作成コーナー」の「申告書の作成開始」からスタートだ。

まずは申告方法の選択。当然e-TAXをクリックすると、電子申告できるかどうかのチェック画面になる。

環境、e-TAXに必要なものはOKなので、チェックを入れたが、4番目の「平成21年分事前準備セットアップ」なるものがあった。

これは、平成21年分の確定申告書等作成コーナーの利用に 際して必要なインストールや設定を自動的に行うことができる便利なツールです。 ※ 前年、作成コーナーをご利用になった方でも、平成21年分事前準備セットアップを行う必要があります。

ということなので、「平成21年分事前準備セットアップ」をクリックすると、セキュリティ警告が出たが「実行」で進める。

「JPKI 利用者ソフトが既にインストールされています。・・・」メッセージが表示されたが、上書きインストール。

全てのプログラムの終了を推奨されたので、そうすることにした。

平成21年度確定申告_青色決算書作成2

事前セットアップが完了し、トップ画面に戻ってきた。

先ほどの事前確認画面に戻り、最後のチェック項目であるポップアップブロックの解除。

年々PCのセキュリティが厳しくなり、何かソフトを使おうとすると不具合が発生することが多々ある。

面倒でもマニュアルを見ながら順を追って作業することにしている。

急がば回れというやつだ。

さて、やっと「次へ」を押すと、「電子申告を行う際の確認事項(登録編)」に。

e-TAXは活用済みなので、「B電子証明書の登録が済んでいる方」を押す。

「住所等入力」画面になった。どうやら前年度の情報引き継ぎはできないようだ。

次は「申告書等作成開始」なので「収支内訳書・青色申告決算書」を選択。

データの保存を進めるダイアログが表示されたので、キャンセルして、画面下の方にある「データの保存」を押すと別ウィンドウが開き保存。

e-TAX関連のファイル専用フォルダに保存。

この画面は閉じて、改めて「収支内訳書・青色申告決算書」を押すと、「作成開始」画面。

ここで前年度のデータを読み込めるようだ。良かった。

読込の画面で先のフォルダに保存しておいた「20年決算書等データ.data」を開き、読込。

表示された項目を全て取り込むことに。

年々取り込める項目が増えて助かるなぁ。

次は「提出方法等選択」。「電子申告により税務署に提出する。 」と「青色申告決算書を作成する」を選択して次へ。

「青色申告決算書(一般用) 「営業等所得がある方はこちら」」には、前年のデータが読み込まれているので、「編集」が表示されている。

ようやく次が損益計算書の作成だ。

平成21年度確定申告_損益計算書

青色決算書の損益計算書までたどり着いた。

ここで確定申告の準備で使ったエクセルシートを開き、売上と仕入金額を転記。

会計ソフトの損益計算書を開き、期首商品棚卸以下を転記。

減価償却費をクリック。

一覧の「修正」を押し、償却月などを入力し「次へ」を押して一覧の画面に戻ると、本年の減価償却費が計算されている。

今年は10万以上20万未満のパソコンを購入した。

今年1月の固定(償却)資産の申告をした際、3年均等割りの償却資産として計上することを条件に固定資産として申告しなかった経緯がある。

そのため今回の減価償却の入力画面の「1.減価償却資産の種類等」では「一括償却資産」を選択。

しかし、このドロップダウンボックスにある「
中小企業者の特例対象資産」が気になったので調べてみるが、やはり今回のケースでは一括償却資産で減価償却額を計算するのが良いみたいだ。

「減価償却資産の内訳」にある、本年の減価償却費の数字を会計ソフトに入力。

「平成21年分 決算書・収支内訳書作成コーナー」の「青色申告特別控除前の所得金額」と会計ソフトの当期未処分損益が一致していることを確認してデータ保存して次へ。

今年は赤字にはならなかったものの、税金を払う必要がないようだ。

平成21年度確定申告_貸借対照表(資産負債調)

「帳票選択(青色申告決算書一覧)」で次へ。

「青色申告特別控除」で「65万」「作成する」を選択して「次へ」を押したら「貸借対照表(資産負債調)」が表示されると、期首の金額が入力されていた。

初めてのことかもしれない。楽になったものだ。

会計ソフトの残高試算表を出して、期首の金額を確認しながら期末の金額を転記。

借方、貸方共に一致で保存。

会計ソフトに事業主勘定の決算仕訳を入力。

元入金××/事業主貸××
事業主借××/元入金××  
当期未処分損益××/元入金×× にして、摘要は青色申告控除前にした。

「平成21年分 決算書・収支内訳書作成コーナー」に戻り、所得金額の確認画面の後、住所等を入力する画面に。

「電子申告用データの保存」の画面で、利用者識別番号を入力して「電子申告用データの保存」。

「次へ」を押して「電子申告用データ内容確認(決算書等)」にある「選択帳票の表示」を押すと、PDFとして決算書表示されるので、e-TAX関連のフォルダに保存した。

これがあると提示を求められた時、簡単に出せるので大変便利である。

「電子申告用データ保存後に行う作業」を確認して「次へ」進むと「ご利用ありがとうございました」の画面になって、青色決算申告書の作成は完了である。

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