消費税の本則課税または簡易課税の切り替え申請について

いつまでにどういう書類を提出?

消費税が関係する仕訳の確認が終わったところで、今年はいったいいくら還付があるのか知りたくて計算してみた。

なぜ還付かというと、去年は、2店舗目の開業があり、工事代金や設備投資があったのと、その前の年より売上が下がっており、中間納付している分が戻ってくる予定なのだ。

これで面倒な本則課税におさらばできるというものだ。

と思ったのだが、課税方式を変える場合は、12月中に届を出さなければいけないような気がする。

過去の日記を読み返してみると、
 

一度課税事業者を選択すると2年は続けなければならない。
もし翌年売上が多くなった場合、還付された以上に納税することもありえる。
個人事業主の場合、課税事業者を選択するなら12月31日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要あり。
 

あー、失敗。

というのも、手間の問題だけじゃなく、簡易課税にした方が、若干納税額が低い、つまり、飲食店のみなし仕入れ率の60%より、仕入(消費税がかかる支払含む)が少ないことが多いから、得なのだ。

開業も1年延びてしまったから、余計な税金は払いたくなかったのに、すっかり忘れていた。

毎度のことだけれど、帳簿はまめにつけて、収支をいつでも把握できる状態にしないと、ほんとチャンスを逃すなぁと実感。

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