自動車通勤等の通勤手当の非課税限度額が縮小

タイトルから道がそれますが、手当のメリットについて。

通勤手当の非課税枠を調べてみた

年も明け年末調整が終わっており今更ではあるが、昨年税務署から届いた「年末調整のしかた」を開いてみた。「源泉所得税の改正のあらまし平成23年7月」が挟まっている。目をやると自動車通勤等の通勤手当非課税限度額の変更について書かれており、今年の1月1日以降の通勤手当から適用されるとのこと。

従業員にバイク通勤がいるが、通勤手当なんて考えたこともなく基本給だけを支払っている。メリットがあるかもしれないので、ちょっと調べてみることにした。

まずは、通勤手当について。片道の通勤距離に応じて源泉税の非課税枠が定められている。そこで自動車ルート検索を利用して、距離を調べてみた。10.8kmだったので6,500円が非課税の上限だ。

基本給を下げ、その分通勤手当として支給すれば、店としては出費が変わらずに従業員の手取りを増やせる。今回調べた従業員は、去年から源泉税の扶養控除が減り毎月の手取りも減少。こども手当を支給されているが、どうにかならないかと夫から相談されていたので、これは渡りに船だと思った。

そのほかに利用できる手当は?

通勤手当と同様に手当として支給すれば良いものがないかどうか調べてみたところ、国税庁サイトに「特殊な給与」というページがあった。従業員に社宅を貸す、がメリットありそうだが、貸す物件の毎年の固定資産税を元に計算しなければならずかなり面倒。

この「特殊な給与」というページは今回メリットについて調べたが、反対に給与とみなされるケースについても書かれている。頭の片隅にでも入れておきたい内容だった。

さて、本題に戻る。通勤手当の非課税限度額があるケースでは縮小ということだったが、うちの店ではそもそも通勤手当を払っていなかったので、影響なし。むしろ手当を活用することで従業員にメリットがあることを学ぶ良い機会になった。(20120205)

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