通勤手当の非課税限度額引き上げにかかる年末調整の方法

年末調整で精算します。

税務署から、ハガキが届いた

「源泉所得税の改正のお知らせ」というハガキが届いた。

通勤手当の非課税限度額が引き上げられたので、今年4月以降の通勤手当で過納が発生する場合には、年末調整で精算してくださいという内容のもの。

ハガキに書かれた改訂前後の金額を見ると、うちにも数人対象者がいるので、精算が必要だ。

ちなみにハガキの内容は、国税庁のホームページ「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」で確認できる。

年末調整での精算の仕方

まず、差額がいくらなのかを確認する。うちの場合は、11月分まで改正前の金額で給与支払済み。

26年4月から遡及して精算するので4-11月の8カ月分の差額を出す。

例えば、通勤距離が片道2キロ以上10キロ未満の場合、非課税限度額は改正前が4,100円、改正後が4,200円で、差額が100円ある。

8カ月分なので、差額は、100円×8カ月=800円だ。

次にどのように年末調整するのか調べてみた。

すると、国税庁のHPに「年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例」というPDFが見つかった。

これによると、年末調整の元となる「給与・手当等」の額面金額から差額を引いたうえで、いつも通り年末調整をすればいいようだ。

つまり、給与台帳に記載されている「総支給額」-「先ほど計算した8カ月分の差額」=「給与・手当等」ということだ。(20141218)

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