■保険
失業保険や、一人でも人を雇ったら必要な労働保険の新規申請について
準備002日目 失業保険 その1
目覚まし時計が鳴った。午前10時50分。何でこんな時間に?と思いつつ、声をかけてみた。
「規則正しい生活をしようと思って。」と夫。
昨日の今日だからゆっくり寝るのだろうと思っていたのに、意外な発言。そして夫は、懇意にしていただいているお店のお客さんだった方に会いに出かけていった。
さて、我が家のブレーンであり、家計を預かる私の独立開業の第一歩の仕事はお金のこと。
まずは、失業保険について調べてみた。希望退職だから、3ヶ月経たないと貰えないことは知っていたが、他に有益な情報が得られるかもしれないという思いで。
失業保険のもらいかたというサイトを見つけた。
ここで全般的な知識を入手。どうやら独立開業を目指す人間には、失業保険の給付がされないことがわかった。
しかし、この先何があるかわからない。失業手当を貰う資格である、働きたくても働けない状態に陥るかもしれない。
その保険として、ハローワークに行くことを勧めようと思った。
準備010日目 社会保険 その1
私の扶養に入る手続きを確認した。
ここで初めて知ったことが、扶養に入ると失業手当はもらえないということ。どちらかを選択しなければならないのだ。
1.扶養に入れば保険や年金の手続きが、書類さえ揃えれば郵送して後は私の会社にお任せ出来る。
2.失業保険の手続きをするなら、ハローワークに行き、国民保険&年金の手続きを自分でする必要がある。
楽なのは1.であるが、金銭面ではどちらが有利かわからないので、とりあえず扶養の手続きに必要な書類を教えてもらい、手配を依頼した。
・住民票(同居同一生計であることの確認)
・離職票1、2のコピー
・年金手帳
・基礎年金番号票(年金手帳がブルーなら不要)
・申込書(会社から郵送される)
以上を揃え配達記録で、私の会社に郵送すれば良いとのこと。
そういえば、夫が勤めていた会社から年金手帳を返してもらったり、離職票を発行してもらっているのだろうか?これからやることリストに書き加えて確認しなくては。
準備017日目 失業保険 その2、社会保険 その2
やっとのことで、離職票などの書類が届いた。
失業給付を受けるつもりがなくなったので良いが、そうでなかったら大問題だ。例えば今回のケースであれば、17日も給付がもらえるのが遅くなる。
今回届いた書類は下記の通り。
1.健康保険、厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書(写し)
2.雇用保険被保険者証
3.雇用保険被保険者離職票1
4.雇用保険被保険者離職票2
5.ハローワーク発行のパンフレット
雇用に関する助成金の相談に行くなら、上記1〜4の書類を持って、開業予定地管轄のハローワークへ行く必要がある。
上記1.は、10日目に言われた書類以外のもので、健康保険の扶養申請をする際に必要な書類。
上記4.は、勤めていた会社と離職者の離職理由に相違がないか確認するための書類になっている。
5.は、失業保険をもらうなら、最低限自分に関係ありそうなことを読むことをお勧めする。面倒かもしれないが、大切なお金のことなのだから、自分の思うとおりに給付を受けるためにも、予備知識を仕入れておくべきだと思う。
今日は社会保険の手続き、つまり、私の扶養に入る手続きをするため、これら書類の確認と私の会社から送られてきた書類の記入をした。3種類の用紙に、住所と氏名など、簡単なことを書けば良いだけだった。
開業016日目 労災保険と雇用保険
概要については、やはり本家の労働保険制度(制度紹介・手続き案内)の確認だ。
届出先を調べるなら、東京労働局の方が親切な作りだったので、リンクしておく。
労働保険料概算シミュレーション(平成17年度版)という、事業主負担分が計算できるページを見つけた。
業種を選び、労災保険対象者(こちらはバイトも含む)と雇用保険対象者それぞれに支払う年間賃金総額を入力するだけで計算できるので便利だ。
計算してみたら77,880円。1ヶ月あたり6,490円。この金額の中には、雇用保険対象者の負担分が含まれている。
雇用保険料(被保険者負担分)計算シート(ver 1.12)平成17年4月以降用で計算したところ、1,760円だった。
差し引き4,730円が実質の事業主負担という訳だ。
ちなみに、社会保険料計算シート(平成17年3月介護保険料改正対応済)もあった。
試しに計算してみると月に14,000円の負担。まだうちではちょっと無理だなぁ。
電子申請以外に、窓口へ行かない方法はないようだ。一度とりに行けば、あとは郵送でやり取りできる。従業員の離職票が届いたら、手続きをしに行こう。
開業133日目 労災保険強化
11月1日から、労災保険に未加入の事業主に対する、保険料徴収が強化された。
一つ目が、保険料が遡って徴収されること。
二つ目は、労災保険に加入していない時期に、労災事故が発生した場合、労災保険から給付された金額の100%または40%が、事業主から徴収されることになったのだ。
割合負担の判定は、労働保険加入手続きの指導があったにも関わらず、手続きをしないのは故意と認定され100%負担。
指導の事実はなかったが、労働保険の適用事業所になってから1年以上経っても、手続きしないのは重大な過失として40%負担。となるらしい。
1ヶ月ほど前に、加入手続きは済んでいますか?とい案内が届いていた。
状況をFAXしろという趣旨で、返事がない場合は訪問しますというという内容。
これだけで指導には当たらないと思う。しかし、訪問があったら指導があったと見なされるのだろうと想像できる。
開業137日目 労働保険の概要
雇用保険の手続きに、ハローワークへ行った。
ここで全て処理が出来ると思ったら、先に労働基準監督署へ行って、新設手続きが必要だとのこと。
今日行った建物の中にはなく、ここから4〜5キロ離れた所にあるので、書類だけ貰うことにした。
説明されたのは、ざっとこんな内容だった。
労働保険とは、労災保険と雇用保険からなり、労働者を一人でも雇っている事業主は、届出の義務がある保険。
前者の労災保険は、加入の義務があり、労働者の全員の給与から保険料が算出され、この保険料の負担は事業主。
後者の雇用保険は、雇用保険に適用する人間の給与から保険料が算出され、事業主と本人と折半して負担する。
保険料の納付方法は、概算を前納し、期末に精算するという流れになる。
労働者が多いとそれなりの金額になるため、別通帳にでも積み立てしておいた方が良いのかもしれない。
開業138日目 労働保険必要書類
労働保険手続きに必要な書類は下記の通り。
個人事業主の場合
営業許可証や賃貸借契約書で、所在地と事業内容が確認できる書類が必要。
記載された所在地と営業している場所が違う場合は、電気やガスなどの公共料金の明細も必要だそうだ。
ちなみに電話料金の明細はどうかというと、公庫かどこかの役所では認められなかった経験があるので、避けた方が良いと思う。
法人の場合
登記簿謄本が必要。
これも登記した場所と営業している場所が違う場合は、賃貸契約書など所在地が確認できるものが必要になる。
何度も足を運ぶことを考えれば、確認書類は余計に持っていくぐらいで丁度良いだろう。
共通
雇用保険手続きに必要な書類。
(こちらは明日につづく…)
開業139日目 雇用保険必要書類
雇用保険の手続きに必要な書類は、下記の通り。いずれもコピーでOK。
・出勤簿またはタイムカード(採用時から現在分)
・採用月から直近締め月の賃金台帳。
・労働者名簿。
・履歴書または雇用契約書。
・給与支払事務所等の開設届出書
・労働基準監督署での手続き後の控え。
以上6点と昨日挙げた労働保険手続きに持っていった書類。
個人事業主の場合はそれプラス事業主の住民票が必要。
加入対象者と場合によって必要な書類は明日に続く。
開業140日目 雇用保険対象者
雇用保険加入の対象には、週20〜30時間働いているアルバイトなども含まれる。
本人の希望に関係なく、週に20時間以上働いていたら加入しなければならないし、20時間未満なら加入したくても加入できない仕組みになっている。
また、雇用保険手続きであるが、従業員が以前勤めていた会社で雇用保険に加入していたなら、雇用保険被保険者証や離職票も必要になる。
今回従業員の一人がこれに当てはまるため、書類が揃うのを待っていた状態のまま数ヶ月過ぎてしまった。
そうこうしているうちに先日のお伺いの手紙が来たというわけだ。
まぁまだ猶予はあるわけだが、あまり切羽詰らないうちに手続きをしようと。
従業員の被保険者番号がわからないため、以前働いていた会社の会社名、住所、人数、そして件の従業員の氏名、生年月日からこっそり調べてもらうことが出来た。
こんなに簡単にわかるなら、もっと早くに来ても良かったと思った。
というのも、このような手続きに必要な書類はどこも似たり寄ったりであるからだ。
それらを一式もって各種手続きに回れば効率的だったと今になって思うからだ。
開業141日目 雇用保険手続き
先日行ったハローワークの方は親切だった。
雇用保険の事務手続きという冊子が、付箋がついた状態で準備されていたのだ。
その付箋には提出先(労働基準監督署なのか、ハローワークなのか)と番号が記入されていて、この付箋と同じ付箋が貼られている届出書と対になっている。
これなら100ページちょっとある冊子からでも、必要な部分をさっと開くことが出来るので便利だ。
こういう対応は初めてで、ちょっと感動した。
その場で説明されて分かった気になっても、家に持ち帰ってやろうとすると分からなくなることが多い。
そんなことがないように私たちが出来ることはやっておくのですと、その職員さんは言っていた。
このような準備は稀だと思うので、届出書はハローワークで書くのが良いだろう。
ここ数日の日記で書いた必要書類と印鑑を持って行けば、その場で書いて提出することができる。
印鑑は個人の場合は個人の印だけで良いが、法人の場合は事業主の印(丸印)と事業所の印(角印)が必要だ。
また、事業主以外が手続きをする場合は、その手続きをする人の印も必要になる。
筆記用具は鉛筆とボールペンが必要。
開業143日目 雇用保険被保険者資格取得届
被保険者の情報を届け出る用紙。
これは雇用保険に適用する人間ひとりにつき1枚必要。
鉛筆またはボールペンで書くのだが、訂正が必要な場合に備えて、事業主の住所、氏名、電話番号以外は鉛筆で書いた。
でも従業員の氏名や生年月日、賃金などを書くだけなので簡単。
ただしひとつの項目だけ若干時間がかかった。
それは1週間の所定労働時間である。
だいぶ前にハローワークにて求人募集をかけたとき、ありのままの時間を記入したら、指導された。
飲食業では当たり前の労働時間では、やはり許されないらしい。
その時は確か44時間と直された気がする。
でも営業時間と従業員の人数からそれはあまりにも今回無理があると思えるので、46時間と鉛筆で書いて提出することにした。
雇用保険被保険者資格取得届(サンプル)はこちら。
※実際には使用できないため、ハローワークか労働基準監督署で入手のこと。
開業152日目 雇用保険適用事業所設置届
ハローワークに雇用保険適用事業所であることを出す書類。
ちなみに143日目に書いた雇用保険被保険者資格取得届もハローワークに出す。
今回ハローワークから貰ってきた書類で、唯一両面記載が必要な届出書だ。
表面は、屋号、住所、電話、事業主名を書くだけなので簡単。
裏面は事業所印(角印※なくても可)と事業主印または代理人の印を押す。
代理人の印とは、労働保険事務組合などに手続きの一切を委託した場合に、事務組合の印を登録することになるのだろうか。
つまり、この登録印欄に押した印で、今後一切の手続きをする必要があり、また、この印で給付請求などをしないと認められないということらしい。
この届出書でちょっと面倒だったのが、最寄り駅からの道順を書く欄。
要は地図を描くのだが、名刺に書いた簡略化された案内図を見ながら書いた。
あまり難しく考える必要はなさそう。
雇用保険適用事業所設置届(サンプル)はこちら。
※申請には使えません。ハローワークか労働基準監督署で入手のこと。
雇用保険関連情報→労働保険と労働保険事務組合
(首都圏コンピュータ技術者協同組合北海道営業所さんのブログ)
開業153日目 労働保険関係成立届
労働保険とは、労災保険と雇用保険からなり、保険関係成立届は、従業員がひとりでもいる事業所が、真っ先に書いて提出する書類のひとつである。
(この届けを怠ると…は、社労士見聞録さんのブログ参照)
つまり、雇用保険に適用しないアルバイトだけであってもこの届けは必要。
複写になっているため、ボールペンで筆圧強めに書く必要がある。
店のある住所、屋号、事業主名、電話番号、事業の概要を書けば良い。
疑問が生じるのは、(4)〜(8)の項目だろうか(この数字はこの成立届にかかれた番号を示す)。
(4)事業の種類
労災保険料率表から探し出し記入。労働保険料概算シミュレーション(平成17年度版)にも一覧あり。
飲食店などサービス業はすべて「その他の各種事業」だ。
(6)保険関係成立年月日
労災の方は、社員、アルバイトに関係なく一番初めに雇った(仕事をさせた)日を記入する。
雇用の方は、雇用保険に適用する人を一番初めに雇った(仕事をさせた)日を書く。
(7)雇用保険被保険者数
雇用保険に適用する人の人数。
(8)賃金総額の見込額
こちらは雇用保険適用するしないに関わらず、全ての社員、アルバイト、パートの3月までの総支給額。
例えば毎月の人件費が30万円。給料を初めて支払った日が11月だとすると、3月の年度末まで5ヶ月。
30万×5=150万。(8)は単位が千円なので、1,500と記入する。
労働保険関係成立届(サンプル)はこちら。
※申請には使えません。ハローワークか労働基準監督署で入手のこと。
雇用保険に適用する人とは、一週間の労働時間が20時間以上の契約で雇った人のこと。だからアルバイトであっても、20時間以上働いているなら当てはまる。
年度末とは、3月。労働保険の年度は4月から翌年3月となっている。自分の事業所の年度末ではない。
開業154日目 労働保険概算保険料申告書
労働保険料がいくらになるのか計算し、申告するための用紙。
まずは簡単な、住所、名称、氏名、電話番号、事業の種類を書き、押印。
こちらも複写のため、ボールペンで筆圧強めに記入し、下の方の用紙にも押印を忘れずに。
さて、概算保険料算定内訳欄である。(下の数字は申告書に記載された数字を示す)
(11)算定期間
保険関係成立年月日から翌年3月31日と記入する。
保険関係成立年月日とは、労災の方は、社員、アルバイトに関係なく一番初めに雇った(仕事をさせた)日を記入する。
(12)(ロ)労災保険見込額
雇用保険適用するしないに関わらず、社員、アルバイト、パート全ての3月までの給料の総額を書く。
例えば毎月の人件費が30万円。給料の発生した月が11月とすると、3月まで5ヶ月。
30万×5=150万。単位が千円のため、1500と書く。
(12)(ハ)雇用保険見込額
雇用保険に適用する人の3月までの給料の総額を書く。
例えば毎月の給料が20万円で5ヶ月とすると、20万×5=100万。単位が千円のため、1000と書く。
(12)(ホ)保険料算定対象者見込額
60歳以上の労働者がいなければ、上のK(ハ)と同額で1000と書く。
(13)料率とM保険料は、業種によって違うため、無理に書かず職員さんに相談した方が無難だと思う。
ちなみに飲食業などのサービス業は「その他の各種事業」に当てはまり、
(13)(ロ)が5.00、(ホ)19.50と記入する。(イ)=(ロ)+(ホ)
保険料は、(14)(ロ)が7500円、(ホ)が19500円。
合計である(イ)が27000円になる訳だ。
簡単に計算できるページはこちら。
労働保険料概算シミュレーション(平成17年度版)
労働保険概算保険料申告書(サンプル)はこちら。
※申請には使えません。ハローワークか労働基準監督署で入手のこと。
電子申請を検討している方は「電子申請をやってみよう!」さんのブログ参照のこと)
開業155日目 労働保険手続きの実際その1
労働保険の手続きをするため、労働基準監督署へ行って来た。
ほとんどもれなく記入押印して行ったので、労働基準監督署に居たのは時間にして十分ちょっとだったと思う。
保険料の概算の計算で、算定する業種に間違いがないかどうか、料率は合っているかどうかの検算に時間を費やされたといった感じか。
書類がチェックされている間、私はすることがない。
室内をきょろきょろ観察していると、労災加入手続きについて相談したいという男性が部屋に入ってきた。
聞き耳を立てていると、これから人を雇う予定なので、手続きを知りたいとのことだった。彼は、
成功する個人事業の始め方
萩原 広行
こんなタイトルの本を片手に話をしていた。(私も独立する前は、散々この手の本を読み漁ったものだ。)
盗み聞いたところによると、インターネットで販売をする仕事をしており、スタッフを雇うことになった。
そこで保険料はいくらかかるのか、どのタイミングで加入するのかということを知りたいようだった。
下手なことを言うと保険料が上がると思ったのか、どうも曖昧なものの言い方。
インターネットを活用できる人ならこんなところで質問しないで、この「独立開業に関する記録」で調べられると教えてあげたくてウズウズしてしまった。
労働保険手続きの流れから、保険料概算まで知ることが出来るのに…。
さて、私の方は、届出書を職員さんに仕上げてもらい、事業主控えと納付書を手にして、ハローワークへ向かった。
ちなみに建設業の場合は、現場に対しても労災保険料を算定する必要があるので注意が必要。
その辺りのことについては「世界の代書から〜INSサポートサービスBLOG」さんを参照のこと。
開業156日目 労働保険手続きの実際その2
労働基準監督署で労働保険新設手続きを終えた私は、雇用保険の手続きをするためハローワークへ来た。
準備した書類と先ほど労災保険の手続きをした控えをまとめて職員さんに渡した。
その中には賃金台帳や雇用契約書などが含まれているのだが、雇っている全員分の書類を用意してきた。
雇用保険加入に当てはまる人を、ハローワークの方でチェックするのかと思っていたからだ。
しかし必要なのは、雇用保険に適用する人の分だけで良かったらしい。
要するに自己申告制だということだ。
ということは、雇用保険が適用してしまうバイト、つまり一週間の労働時間が20時間を越えてしまう人がいても、書類を提出しなければ加入させなくてもバレないということなのか?
それとも概算の段階だから、厳密にチェックしないのだろうか。
逆に、役員の場合は基本的に加入することはできない。しかし肩書きは役員だけど実際には労働者という場合には、別途手続きをし加入することは可能だ。
詳しくは「相談型社労士あさいのweb8682」さんのブログを参照のこと。
さて、今日対応してくれた職員さんは話し好きで、20分ちょっとかかってしまった。
しかし事務的にやってくれたら、こちらも手続き自体は10分少々で済んでしまっただろう。
隣の席では、私の手続きとは反対に事業の廃止手続きをしているご婦人が来ていた。
ちょっと会話を交わしたところ、「店を始めるのも大変だけど、終わらせるのもかなりの労力が必要なのよねー。」と言っていたのが印象的であった。
開業157日目 雇用保険の手続きを終えて
雇用保険の手続きを終えて受け取った書類は、
1.雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者用)
2.雇用保険被保険者証
3.雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主用)
4.雇用保険被保険者資格喪失兼指名変更届
5.適用事業所台帳
である。
1と2は、被保険者である従業員に渡すべきものであるが、ちゃんと管理できるタイプではないので、3〜5の書類と一緒に預っていることにした。
彼が店を辞めるときに必要になるので、手元に置いてあった方が実務上、具合が良いのだ。
ただ、雇用保険を天引きしている以上、これらの書類を見せてきちんとやっていることを証明しなくてはいけないのかもしれないが。
でもまぁ若い男の子だから、そんなことまで気にかけないかも。
ちなみに1〜4は切り取り線で繋がっている1枚の用紙である。
5はケースに入った、雇用保険適用事業所設置届の控えで、労働保険である労災保険と雇用保険の手続きをする場合は、必ず持参しなければいけない書類だ。
備考欄に登録印として届け出た印を押す欄があるので、雇用保険適用事業所設置届の裏面に押印した印を押した方が良い。
なぜなら、この届出印が事業所の証になるので、労災等の手続きにはこの印が必須になるからだ。
違う印を押すと、印相違ということで書類が受理されるのに手間がかかるためらしい。
よって、印を紛失などした場合は、改印ということでハローワークに届け出る必要があるので要注意だ。
労働保険未加入に関する記事を探していたら「走るFP hiroのファイナンシャルゴールをめざせ!」さんのブログで気の毒な記事を発見。
開業158日目 雇用保険被保険者資格届訂正願い
この訂正願いは、雇用保険の手続きを終えてもらった、もうひとつの書類である。
理由は今回被保険者になった従業員が、被保険者番号を複数持っているかもしれないということだったからだ。
重複のチェックが必ずされるものなのか、職員さんの意識の差によるものなのかは定かではない。
私が受けた印象は、被保険者がきちんと把握し管理していれば、重複はないはず。
もし重複があったとしても被保険者からの働きかけによって発生する手続きだが、無頓着な人が多いのが実情だからね、という感じだった。
職場を変わる度に雇用保険の手続きがなされ、新たに被保険者番号を取得してしまうケースがあるということだ。
そのことに、被保険者自身も事業主も国も、誰も意識を向けないのだろう。
今回手続きした彼は前の職場で取得した被保険者番号で手続きをしたが、その前の職場で別の被保険者番号を取得していたかもしれない、ということが分かった。
雇用保険は加入していた年月によって、給付金等受ける金額が変わったり、助成金を受けることが出来るかどうかが判断される。
つまり長く保険を掛けていた(通算した)方が有利なのだ。
(厳密には細かい条件があるので「日常のツカウ」さんを参照のこと。)
この届出書に、被保険者氏名、被保険者番号、事業所番号、事業所住所、名称など記入の上押印して郵送すれば良いとのこと。
通常は先日貰った書類を添える必要があるが、今回は手続きしたばかりということで、この届出書を郵送すれば良いと言ってもらえた。
被保険者のためになる話を職員さんからしてくれるというのは、稀なことである。良い人にあたったと思う。
開業160日目 労働保険納付時の仕訳
先日納付した労働保険(労災保険+雇用保険)は、事業主負担分と被保険者(従業員)負担分の合算である。そのため、それぞれの仕訳が必要になる。
まず前提として給料を払った際、このような仕訳が毎月発生しているが、私は複合仕訳を使っていないので、こんな感じになる。
総支給額20万円を支払った場合(金額は適当)。
給 料 1,000/預り金(雇用保険分)1,000
給 料 8,000/預り金(源泉税分 )8,000
給 料 191,000/現 金 191,000
初めての給料支払月を11月とし、労働保険の年度末である3月までの5ヶ月分を概算で納めるとすると、
被保険者(従業員)負担分の納付時の仕訳は、概算の納付のため資産勘定の立替金勘定で処理する。
立替金 5,000/現 金 5,000
摘要欄は「雇用(被)負担分」と入力しておいた。
この立替金勘定は、3月の年度末に保険料が確定した際、預り金勘定と相殺する。
事業主負担分の仕訳は、例えば今回納付した概算保険料(納付書に書かれた金額)が7万円だとすると、70,000−5,000=65,000円で、
法定福利費65,000/現 金 65,000
となる。
今回の仕訳方法は、「無料会計ソフトのエピソード」さんのブログを参照させてもらった。
開業269日目 労働局から葉書が来た
東京労働局から葉書が届いた。
内容は4月1日以降に労働保険手続きの書類が届くので、期間内に手続きするようにというものだった。
このような封筒が送付されますとして、封筒の写真がカラーで印刷された葉書だ。
だいぶ前に勤めていた会社にいた時はこのような案内はなかったと記憶している。昨年から労働保険の申告義務が厳しくなったからなのだろう。
労働保険は社員、アルバイトなどに関係なく、一人でも人を雇ったら加入が義務付けられている保険である。
雇った翌月の10日位までに加入手続きをしなければいけないのだが、行きそびれていて数ヶ月経ってから加入手続きをした。
保険料は当然雇い入れた日に遡って起算され、概算保険料を支払ってある。
そして来月4月に届く書類に、実際支払った給料などを書き込み保険料を計算。概算保険料と差し引き今年度の労働保険を確定させる。と同時に4月からの次年度の概算保険料と併せて納付するという流れだ。
労働基準監督署で、年度更新説明会や相談コーナーが設けられるとのこと。労働保険の確定申告といったところか。
また4月1日以降労働局のサイトで書き方説明が掲載されるようだ。郵送で済ますことが出来れば良いのだが。
開業282日目 労働保険の書類1
労働保険の申告書が届いた。
中身一つ目は、申告書。複写式でOCRで読み取るようになっている。やはり郵送は無理なのかな。いや、でもむやみに折らなければ良さそうだ。
次に申告書の書き方という冊子。期限が5月22日であること、今年度より保険率が改正と書かれている。
巻末には賃金集計表とよくある質問がついている。やはり昔より親切設計になっている気がする。
次に下敷き。労災保険料の留意事項と算出するための早見表。とりあえずこれをざっと眺めてから取り掛かるのが良いかもしれない。
先に書いたとおり保険率が改定される。労働保険で言うところの「その他事業」の種類区分変更が伴っているためか、この下敷きには旧料率しか書かれていなかった。新料率は別紙参照となっている。
「その他事業」とは、サービス業のことをさしているようで、飲食店等はまさにこれであり、今回の改正に影響があるのだろう。
それから、「定年制がある事業主の皆さまへ」として、定年の引き上げ、継続雇用制度導入の義務化について書かれている。へぇ…義務かなのかぁ。まぁうちには関係ないな、と。
(明日へつづく)
開業283日目 労働保険の書類2
(昨日のつづき)
次が保険率の改正と業種区分のお知らせ。重要そうだ。
今回の申告は、18年3月までの保険料の確定申告と4月以降の概算申告納付を一緒にやる。だから前者は旧料率で計算し、後者は新料率で計算するという、ちょっと注意が必要な作業になるという訳だ。
それともうひとつ、いわゆるサービス業で、「その他の事業」にあてはまって申告していた事業所が対象で、18年4月分の概算保険料申告から新業種区分が適用され、区分が細分化。
うちのような飲食業等の区分が新設されている。飲食業や小売業は旧料率と変わらず。
何が変わったかというと、今まで「その他の事業」とされていたサービス業のうち、通信業、金融業の料率が下がったということだ。要は小売・飲食業が据え置きで、その他の料率が下がったのだ。
やっぱり小売・飲食業は他のサービス業に比べて過酷だってことの表れ?でも、通信、金融を別枠で設けたってことは、いずれ段階的に上がるのかさらに細分化されるのかってことかなぁ。
うちに関係ありそうなのはとりあえずこれだけ。でも他にも色々書いてあるので、このお知らせも先に目を通しておいた方が良さそうだ。
まぁでも、新規の申請よりはずっと楽そう。料率や事業主番号、住所なんかは既に印字されているしね。
開業285日目 労働保険の年度更新1
労働保険の申告書を書いてみることにした。
数日前の日記に書いたとおり、飲食店は区分変更に関連のある業種なので、もう一度送付されてきた「労災保険率等の改正及び新業種区分についてのお知らせ」を確認。
これの5ページによると、申告書上部の各種区分欄の印字された数字に下線が引かれている場合は注意が必要とのこと。
幸い届いた申告書には下線がないので、特段気にせず申告書が作れるということのようだ。
保険料率が下がらなくて残念と思ったけど、なんか細かいのを読んで判断なんて面倒なことにならなくて良かったかなと思った。
次に「申告書の書き方」という冊子を確認することにした。
申告書の提出先だが、申告書と納付書を切り離さなければ金融機関へ提出すれば良いようだ。
もし切り離してしまったら、別途労働基準監督署へ郵送しなければならないので気をつけよう。
また、納付書の金額を書き損じた場合にも労働基準監督署へ出向かなければいけないので、こちらも気をつけなければ。時間がもったいないからな。
それから同じページに概算保険料が40万円を超える場合は、3回に延納できると書いてあった。うち規模では何年分の金額?まぁ、社員を何人も抱えていないと関係ない話だな。
(明日につづく)
開業286日目 労働保険の年度更新2
(昨日のつづき)
次は労働者の範囲について書かれていた。去年労働保険の成立届けを出した時とメンバーは変わっていないので読み飛ばした。
次は賃金の範囲。今回は労働保険のいわば確定申告なので、去年の概算申告の時のように額面で計算するのとは訳が違う。賃金とするもの、しないもの、それぞれを確認した。
源泉所得税の計算とは違い、通勤費が含まれるので注意が必要だ。
次は申告書の記入にあたっての注意事項。数字の訂正方法(納付書の訂正は不可)や保険料の円未満は切り捨てであること、各項目の注意点が書いてある。
ピンとこないものもあるが、実際に書く時に意味が分かるだろうということで、ざっと眺めるにとどめた。
次に申告書の書き方。まず巻末の賃金集計表に書けば良いらしい。賃金台帳とは年度の区切りが違うから、そのままでは流用できない。ちょっと面倒だなぁ。
18年4月からの概算保険料は、前年度つまり17年度3月までの確定した賃金総額を書き写し算出することになっている。
でもうちは7月という年度の途中からの加入で9ヶ月分しかない。だから1年分計算する必要があるのでは?と思った。
しかし、ちゃんとここに「前年度と比較して2倍以上の見込み額がある場合にその見込み額を書け」と書いてある。よって2倍以上ないので、今回の確定申告(9ヶ月)分の金額をそのまま書き写せば良いのだろう。
開業287日目 労働保険の年度更新3
(昨日のつづき)
「申告書の書き方」10ページに、労災保険と雇用保険の計算の元になる給料が同額の場合は別途注意があると書かれていた。つまり一人しか雇っていなくてその人が雇用保険の適用になる人の場合か。
うちは関係ないがちらっと見たら、記入しなくて良い欄が多い。いいなぁ、これならすぐ終わりそう。
次は様々なケース(概算で納めた保険料に不足があった場合や、逆に還付がある場合など)での書き方。今回の申告がどのケースになるか分かった時に読むことにしよう。
次は労働局インフォメーション。おっ!労働局のサイトで労働保険の計算が出来ると書いてあるではないか。よしよし、やっぱりそうでなくっちゃね、と。
後は各種お知らせ。一通り眺めた方が良さそうだ。
これはと思ったのが、労災保険の給付のひとつに「二次健康診断等」というのを見つけた。一次健康診断で、血圧、血中脂質、血糖、肥満の4つの検査全てに異常があった場合にそれが受けられるということ。
他は、電子申請、育児・介護休業法の改正、必要な届出、東京都の最低賃金、年度更新説明会、労働基準監督署等の所在地が書かれていた。
よし!お次は保険料の計算だ。
(明日につづく)
開業288日目 労働保険の年度更新4
(昨日のつづき)
労働保険料の元になる賃金の計算をするために、労働局のサイトにアクセスしてみた。
どうやらこのページは送付された「申告書の書き方」のサイト版で、内容は同一。作業する時は冊子の方が便利だけど、探しやすさではサイトの方が良いな。
早速「保険料の計算をする」をクリック。去年と1〜3月までの賃金台帳を用意し、「申告書の書き方」の8ページを参考にして入力するのが良いみたい。
まずは「労災保険対象労働者数及び賃金」の計算だ。
「常用労働者」の欄には、雇用保険資格のある人も含むと冊子には書いてあった。バイトでも雇用保険資格のある人はこっちの欄に書くということ。
うちは社員一人、バイト二人だが、この欄にあてはまるのは社員だけ。よって彼の社会保険控除前の金額をそれぞれの月に入力した。毎月一定金額なのでこちらは楽。
「役員で労働者扱いの者」はいないので無視。
「臨時労働者」の欄は、「賃金台帳の社会保険控除後合計」−「常用労働者」で計算しなければならないため、エクセルで一覧を作ってその数値をコピー&貼り付けした。
次は下半分の「雇用保険対象被保険者数及び賃金」の計算。
うちの場合は「常用労働者」と「被保険者」の人数・金額が全月同額のため、【常用労働者の内容をコピーする】ボタンを押して複写。
「役員で被保険者扱いの者」と「高年齢労働者」はいないので無視。
【計算】ボタンを押して印刷。このページは保存できないからだ。試しにやったら、枠しか保存されない。つまり肝心の数字まで保存できないのである。
その下に【同額の場合】と【それ以外】ボタンがある。これが昨日の日記で触れた「一人しか雇っていなくてその人が雇用保険の適用になる人の場合」だ。
うちは違うので【それ以外】をクリック。
(明日につづく)
開業289日目 労働保険の年度更新5
(昨日のつづき)
画面が変わり賃金総額が転記されている。ここで労働保険料の計算をするわけだ。保険料がいくらになるのか知りたい気持ちを抑えて端から片付けよう。
まずは「常時使用労働者数」。この欄は前画面で入力した人数の合計÷12ヶ月の数のためか、実際の平均より少ない数字が入力されていた。
というのも、うちは年度の途中で保険加入しているから。7月から雇っているため、合計÷9ヶ月で計算した人数に直した。
「雇用保険被保険者数」等も同様で、0の場合は切り上げて1にするそうだ。
空白の欄には、送付されてきた申告書の「保険料率」「申告済概算保険料額」等の数字を入力する。
概算の「保険料算定基礎額」つまり、4月から翌3月までの給料の概算は、確定部分に入力されていた金額をそのままコピーするのが原則。
例外は確定部分の金額と翌1年分の見込が2倍以上ある場合だ。
例えば17年11月から人を雇っていた場合、20万×5カ月=100万が確定金額。この人の4月から翌3月までの給料が変わらないと仮定すると、20万×12ヶ月=240万で1年分では2倍以上になる。
よってこの場合には例外の「2倍以上」にあてはまるため、見込み額120万の方を概算金額欄に入力するのだろう。
うちは確定部分が7ヶ月分あるので、2倍にはならない。だから原則どおり今回確定した賃金総額を入力する。
ということは、来年度納付する金額が増えるってことかぁ。
「計算」ボタンを押して印刷。これであとは申告書に書き写すだけだな。
(明日につづく)
開業290日目 労働保険の年度更新6
(昨日のつづき)
印刷された紙に間違いがないかどうかもう一度確認。
これを見ながら郵送されてきた申告書に数字を書き写していけばOKだが、この申告書、複写式でA4サイズが縦に繋がっている。折り曲げたまま書かないように注意が必要だ。
申告書と納付書を切り離さないように注意しつつ、送付された下敷き(早見表)を挟んで書かないと、納付書が使い物にならなくなってしまう。
さて、記入すべき所は「(4)常時使用労働者数」欄からか。書き写す欄さえ間違えなければ楽勝だ。
「(25)事業又は作業の種類」欄は、一覧表にあるとおり「飲食店」とした。これ以降の欄も書き方冊子6〜7ページを確認しつつもれなく記入。
住所等書く欄が2箇所ある。成立届けはどうしたっけと確認すると、両方とも店の住所だった。今回も同様にどちらの欄も店の住所と屋号、夫の名前を書いて押印した。
もう一度書き写した内容をざっと見て、領収済通知書(納付書)に納付金額を書き写す。この欄だけは訂正がきかないので慎重に。もし間違ったら、労働基準監督署に行かなければいけないので。
申告書裏面の注意書きの通り、申告書の事業主控え部分のみ切り取って、納付しに行こう。
開業293日目 労働保険の仕訳・年度更新編
今日は先日納付した労働保険(労災保険+雇用保険)の仕分けについて書こう。
事業主が納める労働保険は、事業主負担分と被保険者(従業員)負担分の合算であるのは過去の日記の通り。今回もそれぞれの持分に対して仕訳をきる。
去年概算保険料を納めた時に、被保険者(従業員)負担分は下記のような仕訳をした。分かりやすい数字を仮定して書いておこうか。
雇用保険加入月7月、被保険者(従業員)負担分が毎月1,000円の場合、年度末の3月まで9ヶ月あるので、
立替金 9,000/現 金 9,000
という仕訳を去年してあり、それを今回預り金勘定と相殺する。
預り金 9,000/立替金 9,000
摘要欄は「雇用(被)負担分確定」と入力しておいた。この仕訳で預り金、立替金勘定の残高が0になり、リセットされた訳だ。
次に今回も去年と同様に概算保険料分の仕訳をする。但し、1,000円×12ヶ月ではない。
見込み額が2倍を超えない場合は、3月に確定した金額を概算とするという原則に従うからだ。よって、
立替金 9,000/現 金 9,000
と仕訳をし、来年の4月の確定保険料申告時には、
預り金 9,000/立替金 9,000
預り金 3,000/現 金 3,000
という仕訳になるはずである(従業員に変動がなければ)。
事業主負担分の仕訳は、例えば今回納付した概算保険料(納付書に書かれた金額)が7万円だとすると、70,000−9,000=61,000円で、
法定福利費61,000/現 金 61,000
となる。