給与とその他実務について

給与計算に使用しているソフトや年末調整、その他経理の実務について。

■給与

開業024日目 給与計算その1

そろそろ給料締めなので、給与計算に必要なソフトを85日目 開業初年度の経理その1でお世話になったMon Systemsさんのフリーウェア簡単給与30人 ver1.60を使うことにした。

まず、Readme.txtを読んだ。使用期限や使用方法について書かれている。これを読みながら進めれば間違いない。

『基礎データ設定』ボタンからスタート。給料の支給年月日、給与支払者の基礎データを入力した。

コメントがついているセルは、重要なので必ず確認が必要のようだ。

受給者の基礎データを入力しようと思ったが、名前しか私は知らないので、姓名、住所、生年月日を教えてもらわなければ。

このソフトは『労働者名簿』と『「算定基礎届」資料』が備わっている。今は社会保険に加入する必要がないが、いずれ必要になった時に備えてというか、そうありたいと願いつつ…。

次に『平成17年7月分』をクリック。一人だけ固定給なので入力してみた。入力した箇所は、基本給、雇用保険料A又B、扶養親族数。

雇用保険は、16日目 労災保険と雇用保険のところで調べた通り、Aに該当するので1を入力。

初め扶養親族数を入力しなかったため、控除される金額が多かった。いない場合はちゃんと「0」を入力しないと駄目なのだ。

これが先にあげた、コメントは要チェックだという理由だ。

開業028日目 給与計算その2

スタッフの氏名、生年月日などのメモが届いたので、情報を入力し、給料日締めを過ぎたので、時給を計算することにした。

勤怠時間の管理は、カレンダーにその日の労働時間を書いている。15分単位にしているため、計算も楽だ。

理想を言えば、時給計算と給与計算が一緒になっていれば楽なのだが、やはりそのようなフリーソフトは見つからなかった。

時給計算をするソフトもいくつかあたってみたが、これらのソフトを必要とするほどのことでもないので、エクセルで時給計算表をつくり計算。

印刷してこれも明細として渡すことにした。この明細が縦長で給料明細が横長と統一されていないのが、少々不本意だが…。

開業024日目 給与計算その1で紹介したソフトは、金種計算が出来るのがありがたい。これでサクサクと現金の封詰めができる。

給料明細を印刷した。一覧の方はファイルし、個別の明細票は先の時給計算の明細と一緒に封筒に入れ準備した。

後は給料日前日にお金を引き出して、封入すれば良い。

また、このソフトは前月複写が出来るので、来月はもっと楽になるかと思う。

開業038日目 源泉徴収の書類

税務署から封筒が届いた。源泉徴収に関する書類だった。

1.源泉徴収のしかた…これはそのものズバリ、源泉徴収の概要、事務手続きの流れ、給与の範囲、控除、年末調整などについて書かれている。

ざっと目を通しておくと、役に立つ情報が手に入れられるかもしれない。例えば、源泉徴収簿が必ず必要なのかと思っていたのだが、この手引きには給与台帳などでも差し支えないと書いてある。

2.源泉徴収税額表…給与計算ソフトを使用しているので、不要のようだ。

3.源泉所得税改正のあらまし…これはざっと読んでおいた方が良さそう。

4.納付書…納期特例の届出をだしたので、それ専用の納付書であった。納付するのは来年の1月10日までに。

5.整理番号のお知らせ…管轄する税務署は機械で処理しているため、ここに書かれている整理番号が納付書に必要とのことだったが、今回送られてきた納付書には印字済みであった。

1から3はネットで確認できるが、紙で見た方がわかりやすいので、来年までとっておくことにした。

開業147日目 税務署からの書類

税務署から書類が届いた。

入っていた書類は大きく分けて5種類。

1.青色申告決算書など
2.納付書(所得税徴収計算書)
3.決算、所得税説明会のお知らせ
4.給与支払報告書の提出について
5・年末調整のしかた

一通り眺めて分かったことがある。それは、年内にやらなければならないことが最低二つあるということだった。


一つ目は、消費税について届出をどうするか決定すること。

これは届出の提出期限が12月31日までと決められている。

通常開業初年度なら、課税されるべき売上がないから関係ないのだが、場合によっては届出を出した方が有利になる場合があるからだ。

詳細は過去の日記かしかるべきサイトで確認が必要だろう。

後でブログ内検索で調べてみようと思う。


二つ目が棚卸し。今年最後の営業後棚卸しをする必要がある。

棚卸しをする数日前からの納品書に未使用分をチェックしてもらうのはどうだろうか。

使われずに残っている物の数と原価がわかるメモ程度でも良さそうだ。


いずれの書類もびっしり字が書いてあるので、難しそう面倒そうと圧倒されてしまうが、それは誰にでも当てはまるように、もれなく書かれているためだ。

自分の業種に当てはめて文字を拾っていくと、それほどの量ではないと思う。

時間に余裕を持って取り組めば、なんら難しいことはないだろう。


自分の会社はやっぱりかわいい。(年末調整説明会)」さんのブログを拝見すると税務署の説明会はやはり期待できなさそう。

分からないことがあったら、直接税務署に聞きに行くのが効率的なのかな。

開業148日目 源泉税の納付

源泉税の納期特例の適用を受けているにも関わらず、7月分の源泉税が納められていないと、税務署から電話があった。

通常、源泉税の納付は給料日の翌月10日までに、収めなければいけないことになっている。

しかし「源泉税の納期の特例承認に関する申請」を出せば、半年に一度の納付で済むようになる。

この届出を出した翌月、源泉徴収の書類と共に届いたのは、納期特例分の納付書のみだったので、来年1月まで支払わなくて良いのだと思っていた。

事情を話したところ、7月に特例適用の届けを出しているので、8月分からが特例適用になる。よって7月に支払った給料から徴収した源泉税は8月10日が納付期限だったということだった。

開業して1ヶ月以内に出したが、間に合わなかったということか。届出は温存していないで、さっさと済ませるに限るということだ。

納期特例分の納付書であるが、納付書の右側にある納付の目的を、
自17年7月
至17年7月と記入すれば大丈夫とのことだった。


ちなみに納付書にはこう書いた。

支払年月日…17年7月31日〜7月31日
人数…この日に給料を支払った人数
支給額…この日に支払った給料の総額
税額、本税、合計額…預った源泉税額

(もっと詳しい説明は「ベンチャー企業 経理のいろは」さんのブログで。)

合計額には頭に¥をつける。書き損じた場合は、新しい納付書に書き直すこと。

開業164日目 年末調整(流れ)

年末調整は度々受けてきたが、今年は給与支払事業者として年末調整をする方の立場だ。

まず、年末調整を含む源泉所得税に関する手続き全体の流れを把握し、いつまでにどのような書類や作業が必要なのか確認した。

1.給与支払事業者として税務署に届出を出す。

2.届けを出した翌月、源泉徴収に関する書類が届く。この中の手引きに流れに関することが書かれている。

3.「扶養控除等(異動)申告書」を印刷し、従業員に書いてもらう。

4.11月20頃、青色申告に関する書類と共に、「年末調整のしかた」と「給与支払報告書の提出について」等が届く。

5.「年末調整のしかた」(78P)にある、「年末調整を受ける皆さんへ」という注意書きを見せて「扶養控除等(異動)申告書」に相違がないか確認してもらう。

6.「年末調整対象者(7P)」を確認する。

7.年末調整対象者に保険料等の控除に必要な書類を提出してもらう。


    −−−−−ここまでを給料締め日までに−−−−−


8.今年の給与、賞与が確定した後、総額を出す。

9.年税額、過不足の計算。


    −−−−−−−−ここまでを年内に−−−−−−−−


10.還付または徴収、納付。

11.給与支払報告書を市区町村(税務署)に提出。


    −−−−−ここまでを来年1月31日までに−−−−


国税庁のサイトで、源泉所得税に関する手続き・用紙の取得

年末調整、他の会社はどうしているの?ということで「小遣い1ヶ月1万円生活!」さんのブログ参照。

開業165日目 年末調整(確認)

昨日の日記で流れをまとめた通りに、年末調整手続きを始めることにした。

提出してもらった「扶養控除等(異動)申告書」に記載相違がないか、従業員それぞれに確認してもらった上で、全従業員分あるかどうか確認する。

まだ申告書を出していない人や異動が反映されていない人にも、年末調整の時期までに提出があれば、それに基づいて計算しなければならないことになっている。

年末調整対象者を確認した。うちはアルバイト、退職者を含めた従業員が4人。

この中で年末調整の対象者は2人。

残りは対象外であるが、年末調整をしなくて良いのかというとそういう訳でもなく、源泉徴収票等は作成する必要がある。

要は調整をしなくて良いだけというだけ。

年末調整の対象外の人には、2月16日〜3月15日までに確定申告をする必要があること。

また、還付だけなら2月16日より前でも確定申告できることを教えると良いかもしれない。

退職者の年末調整は退職時に行うべきであったが、源泉税を徴収したことがない人だったので、影響はなかった。


なぜ年末調整が必要なのかについては、「へっぽこサラリーマンの憂鬱」さんのブログを参照のこと。

開業166日目 年末調整(計算)

開業164日目 初めての年末調整(流れ)の通り、12月の給与(賞与)が確定しないと計算は出来ないが、年末年始はとかく慌しいものである。

給与総額が確定したらすぐに計算できるように、今から源泉所得税の年末調整の計算ができるソフトを探し、準備することにした。

安部会計事務所さんのサイトで、「Excel源泉票 平成17年版 1.2」をダウンロードして使わせてもらうことに。

ありがたいことに無料だ。こういう方がいらっしゃるから、お金をかけずに色々なことができるので、助かる。

まず、「誰でもできる年末調整 平成17年版 ver1.8」にある質問に答えて、年末調整の計算をする。

項目の意味が分からない場合は、すぐ横にある「詳細」ボタンを押せば解説がある。

初めて年末調整をする場合は、「詳細」ボタンをひとつひとつ押して、意味を確認しながら入力する方が良いようだ。

また、「生命保険料控除(一般用)はいくらですか?」等の問いには、支払った保険料をそのまま入力するとエラーになった。

これには「詳細」ボタンを押した後に表示される画面で計算し、その数値を反映させるという仕組みになっているためだ。

すべて入力し、「計算する」のボタンを押すと、計算結果が同じ画面の下の方に表示される。

これをダウンロードした「Excel源泉票 平成17年版 1.2」の入力欄に、コピー&貼り付けをすれば、源泉徴収票の出来上がりだ。

入力欄のアドバイスに沿って入力し、該当しない欄は0を入力すれば良いようだ。


(実際に年末調整されている方の手順は「何苦楚日々新也α(年末調整のしかた その1)」さんのブログを参照のこと。)

開業168日目 所得税源泉徴収簿

所得税源泉徴収簿は書く必要があるのだろうか?

賃金台帳と源泉徴収票がちゃんとあれば、足りるような気がするのだが。

でも、やっぱり出す必要ありということになった場合に備えて、「GAファンによる、きまぐれ日記。(所得税源泉徴収簿の記入の仕方)」さんのブログにリンクをしておこう。

こちらでは、所得税源泉徴収簿だけでなく、年末調整に関するチェックポイントも書かれているので、とても参考になる。

また、例によってフリーソフトである「自分で申告、源泉徴収H17年度版」を入手。

こちらは所得税源泉徴収簿に直接入力し、入力結果や計算結果を確かめながら入力できる。

手書きでやっていた人は、このソフトが使いやすいだろう。

税務署からの手引きがそのまま参考になるし、きちんと学びたい人には打ってつけだ。

税務署から届いた源泉徴収のしかたをパラパラとめくっていたら、やはり「所得税源泉徴収簿」に拘らなくても良いと書いてあった。

毎月の源泉徴収の記録と、年末調整に使える書類であるというのが条件ということで。

そうそうだから、雇用保険の計算など使い勝手の良い「Mon Systems」さんの給与計算ソフトを使ったんだったけな。

開業172日目 源泉所得税納付期限

「源泉所得税の納付期限のおしらせ」という葉書が税務署から届いた。

これは、「源泉税の納期の特例承認に関する申請」を出している会社に届く葉書だ。

この特例によって毎月10日までに納付しなければならない源泉所得税を、半年に1度の納付にすることができる。

そのため忘れないようにということなのか。それとも納付すべき期間が半端だからそれを知らせるためか?

というのも、この特例の申請を出したのが遅かったので、特例を承認されたのも連動して遅くなった。

それにより特例承認期間に合わなかった初回の給料から徴収した源泉税は既に納めている。

そのため、通常なら7〜12月の6ヶ月分を翌年1月20日までに収めるべきところを、今回は8〜12月の5ヵ月分を納付するという案内になったのだ。

詳細は「開業148日目 源泉税の納付」の日記を参照のこと。

葉書の注意書きを読むと、納付期限が1月20日と書かれていても、滞納の事実があると納付期限は1月10日に繰り上がる。

また、納付税額がない場合でも、金額を¥0と記入して納付書を税務署へ送付する必要があると書かれていた。

期限を守るって色々な意味で大切。自分が売れずにどうするんだ?竹澤なおきの「経営の攻めと守り」(会社を作ったときに出す書類って?)さんのブログ参照のこと。

開業173日目 退職者の年末調整

退職者の年末調整は、退職時に行うことが原則である。

しかし、10月に退職したアルバイトの女の子がいたが、年末調整はしていなかった。

ただ、幸い一度も源泉徴収したことがなかったので、さほど影響はなくほっと一安心。

源泉徴収があって還付なんてことになったら、面倒になるところであった。

まぁ、年末調整していなくても、年末調整していないとして届ければ良いだけであるが、縁あって働いてくれた子に不利益なことはしたくはない。

退職者ということで給与の総支給額が決まっているため、源泉徴収票を準備してみることにした。

ダウンロードしたソフトは開業166日目 年末調整(計算)を参照のこと。

1.読み取り専用になっているので、ファイル名を「年末調整17年度」にして保存。

2.「入力欄」シートにある冒頭の住所は、社員の住所を入力する欄。労働者名簿からコピー&貼り付けした。

3.フリガナ、氏名を入力し、支給金額を賃金台帳から転記。

4.「年末調整しない場合は記入しません。」と書かれているところは空白のままにした。

5.それ以外で「半角で入力してください。」と書かれているところで、入力すべき数字がない部分は、半角数字で0を入力した。

6.今処理しているのは退職者のため、退職欄に*(アスタリスク)を入力し、退職日を半角数字で入力した。

7.最後の方にある所在地は、税務署に届けた住所になる。

個人事業の場合は、店の所在地ではなく、事業主の住んでいる住所で届けているはず。

どちらか分からない場合は、税務署からの書類が届いた方の住所を書けば良いだろう。

8.名称は個人事業の場合は、屋号と事業主名の両方を入力すること。


なお、逆に中途で入社してきた人がいる場合は、「後藤美代子税理士事務所〜WEB KOMON〜(年末調整のチェックポイント その2)」さんのブログを参照のこと。

開業215日目 年末調整の還付はあるが…

今日は給料明細の作成。

年度が変わったため、給与計算ソフトのバージョンアップとデータの引継ぎ。

ソフトは「Mon Systems」さんのフリーウェア「簡単給与30人」を使わせていただいている。

雇用保険の計算が今年度分から料率を入力するようになっていた。

厚生労働省のサイトで調べてみると0.8%。

8と入力してみると、あれ?去年より保険料が高くなってる。

去年は改定後の保険料で計算していたはずなのに…と思っていたら、どうやら自分の設定ミスだったようだ。

25日締めの時給による計算は終わっていたので、これを印刷し給与ソフトに転記。

今月は年末調整の還付等がある。

これを反映させて個々の明細に目を向けると、手取りが減っている人がいる。

雇用保険が高く(去年が間違って低く)なっているわけだから、多少は手取りが増えてよいはずでは?と思ったのだが。

あ、源泉税が多くなっている。…そうか、18年度の定率減税引き下げが反映されたわけだ。

17年度と18年度の源泉徴収一覧表を見比べると、ふむふむこんなに違うのか〜。

これはちゃんとみんなに知らせなければいかんな。

この件と雇用保険の一件をメモって給与明細と一緒に渡すことにしよう。

今月は売上も少ないけど、支払う給料も少ないなぁ。ま、そうでないと困るけど。

■その他、実務

開業005日目 営業の後にやること

レジを精算し、その日の伝票と領収証が手渡される。

伝票の合計及び記載された人数と精算レポートが合っているかどうか確認。

相違している場合は夫の話を聞き、間違っている方を赤で修正する。

掛けで仕入れている納品書は、別ファイルで業者ごとに重ねて保管。

現金で支払った納品書、請求書、領収書を照合し、それぞれを糊でくっつける。

その日に支払った領収証の合計金額を出す。

エクセルで作った表に売上額、支払額、人数を入力。差額や累計、それぞれの金額の週計、週平均が計算される。

平日と土日の売上に差があるので、週単位でも目標設定するのが必須。

従業員にもこの売上の週平均を知らせ、いくら売り上げを増やせば良いのか、あと何組入れれば良いのか、リアルに計算できるようにしている。

ここまでの作業は、慣れないうちは時間が掛かって面倒だが、日を追うごとに少ない時間で出来るようになる。毎日収支を確認し、具体的な数字を把握するのが大切だと思う。

日々の積み重ねが1ヵ月後1年後の結果となるのだから、おろそかにはできない。

会計ソフトの現金出納帳に、売上、領収証を入力。手持ちの現金と合っているか確認する。

小銭はレジに入れてきているし、まだつり銭を決まった金額で管理していないので、だいたいで良しとしている。

今のところ個人的な出費はほとんどないので、大きな差異はないようだ。

開業015日目 郵便物の対応方法

開業して何が増えるかといえば、郵便物だ。リースなどの支払予定表や公共料金のお知らせ、払い込み用紙など支払に関するものが多い。

放っておくとあっという間に溜まるし、早く処理した方が良い場合もあるので、届いたらすぐに開封するのが良い。

ただし、開封するだけでは駄目で、中身を見て判断する必要がある。

分類は@すぐに保存して良いもの、A返信など対応が必要なもの、B期日までに支払が必要なものに分けられる。

@は、へたに溜めたりせず、すぐにファイルに入れる。どのファイルに入れるか決めておけば迷うことがない。

私は、契約書、返済または支払予定表、申込書などは、このファイルと決めている。

公共料金の控えだけは、振替が始まるまでこのファイルに入れておき、1回目の引き落としを見届けて処分している。

Aは、送付状や封筒に返送した日にちとこの紙を破棄する日にちを書いておく。

Bのうち、公共料金のお知らせは、届いた順番に上に重ねファイルしている。

払込票は、毎日開く納品書のファイルに、支払期日が近いもの順にしてクリップで留めている。

また、どうしても今は出来ないものについては、未処理ファイルを作り、期日が近いもの順に重ね、いつでも目に出来るところに置いて処理している。

開業017日目 毎日の経理業務の流れ

やっと今日までの売上や領収証の入力が終わった。

経理の仕事を楽にするコツは、何といっても溜めないことだ。これで明日からグッと楽になるだろう。手順もだいぶ最適化されてきた。

改めて流れを確認することにした。5日目の営業の後にやることと重複する部分はあるが。

1.精算レシートと伝票が合っているか確認

2.伝票に記載された人数を確認

3.会計ソフトに売上を入力
  摘要欄は人数を入力することにした。

4.会計ソフトに領収証を入力
  摘要欄は原則店名を入力。
  日常的に出てこない店名と
  雑費扱いにするの場合は具体的に入力。

5.エクセル変換し、領収証の合計を確認

6.エクセルで作った表に売上、支払、人数を入力。

7.売上の週平均と月平均を確認

開業266日目 別口座管理、決断迫る

再三話題にしている通帳の管理。やはり別口座を早急に用意した方が良さそうだ。数ヶ月前に税金や保険料の準備金口座を作ろうと決意したまま、何ら具体的に行動していなかった。

夫が通帳の残高が増えるのを励みにし、そこからの差し引きで損益を判断している。しかしちゃんと目で見える形で純粋な店のお金を確認できた方が、気が大きくならずに結果的には安心を得られるのかもしれない。

つまり、ひとつの通帳にお金が集中する→通帳にお金が溜まる→儲かっている感じがする→お金を使って良い(?)→使いすぎ?→不安という流れがあるようだから。

これを残しておかなければいけないお金と預っているお金を別に保管して、感覚で把握できる仕入や経費と心置きなく使って良いお金が残す。これが利益であり事業主の給料ということになるのだけれど。

で、口座はどうするかというと、貯蓄預金にすれば今使っている通帳でも記帳されるので、夫も分かりやすいし管理も楽。普通預金と同様出し入れ自由だし、スイングサービスを使えば自動積み立ても設定できる。

問題は金利が今の残高別金利型口座より下がるのと、貯蓄預金口座の新規開設が4月中旬で停止されること(窓口での扱いは既に停止されている)。

あとは積み立てが考えられるが、使い勝手を優先させて一つ先の口座を作ろうと考えている。どうせ毎月取引先への振込みがあるのだ。そのついでに振替をやればさほど苦ではないと思う。

開業267日目 従業員との飲み

このブログのリンク集にある「独立開業に役立つリンク集」を週に1回チェックしている。

そこにある「知らなきゃ馬鹿にされる節税の常識」さんのブログで「毎日のように従業員を飲みに連れて行っても良いのでしょうか」という記事があった。

この質問の意図とは違うが、先日似たような質問が夫の口からでたので、早速読んでみた。税金面での注意点だった。

従業員を頻繁に飲みに連れて行ってご馳走すると、現物支給つまり給料と解釈されるらしい。

福利厚生とするなら、節目、例えば歓送迎会、四半期、半期、決算期などの名目があれば問題なさそうという見解のようだ。

うちの店でもまぁこれくらいで、あとはお酒の勉強代として試飲会の会費を福利厚生費にしたことがある。

でも実際にはもうちょっと店の利益を従業員に還元したいと思う部分、またそうすることが店の利益になるタイミングがあって、もうちょっと多くても良いのではないかと思っている。

しかしそれを給料にしてしまうと、固定費になってしまう訳で、お金の体力がないとできない問題。一旦上げた給料を下げるのは難しいのだから。

開業268日目 交際費

給料、福利厚生費、交際費、ポケットマネーの判断。

税務調査の焦点になるだけあって、日々会計ソフトに入力する時というか、昨日のような記事を読むと悩んでしまう部分である。

税務調査と同じように、結局はその領収証を持ってきた夫の話を聞かないと状況はよく分からない。

飲食店の領収証は、大抵交際費で処理している。この交際費は同業者に対する意味合い(まぁ今は個人事業なので、福利厚生費にしようが交際費にしようがさほど気にすることはないのであろうが)。

同業者の方が店に来てくれたのでそのお礼を含めて飲みに行ったり、常連さんが他所の店でうちの店の話をしてくれたらしき時にも、そのお店に行ったりしているようだ。

これも売上を得るために必要な経費だと思うので、交際費として良いだろうと判断している。実際に交流の範囲が広がったし、そのお店訪問で得るものがあるからだ。

一時期やたら領収証を持ってきていた時期があったが、最近ではだいぶポケットマネーで払っているようだ。会計を意識しているとは思えないが、これは福利厚生費、これは交際費、これは個人的な飲みと使い分けているように思えなくもない。

開業296日目 源泉所得税改正のあらまし

国税庁から源泉所得税関係の改正項目が書かれたパンフレットが届いた。

18年度から適用されるもの、19年度から適用されるものそれぞれが記されている。どの項目がいつから適用されるのか注意が必要だ。

とりあえずうちが関係しそうなのは、19年度から適用される部分だった。

まずひとつめが定率減税の廃止と所得税率の見直し。

この部分は、給与計算ソフトの最新バージョンを使っていれば間違いなく計算してくれる部分なので、特段やるべきことはないと思われる。

定率減税適用の有無や税率の関係は、送付されたパンフレットの2ページに図が載っていてわかりやすいと思った。

ふたつめは、従業員に渡す源泉徴収票や給与明細が紙でなければいけなかったのが、データで渡すのが可能になること。

来年1月1日以降に源泉徴収票を渡すのであれば、次回の年末調整から切り替えることができる。

ただし従業員の承諾を得る必要があるし、従業員が確定申告をすると言うなら、従来どおり紙で渡さなければいけない。

地震保険料控除は該当しそうな従業員はいないし、いたとしてもこちらも年末調整計算ソフトの最新バージョンを使えば難しいことはないと思う。

開業303日目 振替納税の領収証

所得税確定申告の振替納税領収証書が届いた。

還付は何回もあるが、振替納税は初めてなので、へぇ〜領収証が届くのかぁという感じ。

このハガキ、よくある圧着式のもので、ぺらりと開くと左側が領収証書。そして右側が今後控えている振替納税の予定日が書かれている。うちは延納も消費税もまだ納めなくて良いので関係ないな。

さて、これを帳簿に入力しなければ。

個人事業の場合、住民税は租税公課勘定で仕訳が出来ない、つまり税金を経費に出来ないと書いてある記事を読んだことがあった。

所得税もそうだろうなぁと思いつつ検索してみると、「税理士試験 簿記論 講師日記」さんのブログで仕訳を発見。

やはり「所得税と住民税は事業主貸勘定で仕訳処理する」で良いらしい。

こちらのページに事業税や固定資産税などは租税公課になると書いてあったが、消費税はどうなんだろうという疑問が。ま、まだ関係ないから必要になった時に調べてみよう。

ということで、所得税は口座振替にしたので、

事業主貸 ××× / 普通預金 ××× 

摘要欄は「17年度所得税」にして会計ソフトに入力した。

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