初年度の経理

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準備018日目 領収証の取扱い

独立開業の準備をしていると何かと出費があるが、どうも夫はその管理が苦手のようだ。

今まで経費を使えるような立場にいなかったので、仕方がない部分はあるため、いくつか基本的なことから指南した。

・宛名は会社名または屋号でもらうこと。

・余白に何の目的で使われたお金なのか、後からわかるように自分でメモすること。

・電車代のような領収証のないものは、出金伝票に書くか、日付、区間、金額が書ける一覧表を用意して、利用した都度書くこと。

・その日に済ませれば数十秒で終わることだが、後でまとめてやろうと思うとなかなか思い出せず、かなりの時間を浪費すること。

・領収証などを入れる箱をひとつ用意し、外から帰ってきたらその日にもらった領収証は、必ずその箱へ入れること。

今はまだ大した量ではないし、そんなにちゃんとやらなくても大丈夫だろうと侮っている様子だが、初めが肝心なので厳しく仕付けたいと思う。

準備041日目 経営者と経理

独立開業を目指す人の多くが、経理に関することが苦手のようだ。

なかなか積極的に取り組むことができず、つい後回しにしがち。本業の忙しさにかまけて人(妻)に任せっきりということも多いと聞く。

でも、経営者は他の誰でもない夫であり、自分の店のお金の実態を正確に掴んでいなければいけない立場にある。

実際に金庫の底が見え始めてから行動するのでは遅すぎる。経理に関することを全てお任せておくと、行動が後手後手になりやすい。

もちろん経理の全てをやる必要はない。

しかし基本的な根源的なお金の流れを日々把握していないで、先のことが読めるのだろうかという疑問がある。

開業したばかりという何かと考えることが多い時期に、慣れない仕事を上乗せされるのが、負担になるのは十分承知している。

しかし、まだ規模の小さいうちに経理についての知識を身につけるのは、2店舗3店舗の経営を視野に入れている人間であるなら、必要なことに思える。

金銭、時間、経営者としての知識、これらを総合的に判断して身の丈にあった経理業務を選択する。そして状況が変われば、乗り換えていくのが経営者の経理との付き合い方ではないだろうか。

準備042日目 経理業務について

どのように経理業務を行えば良いか考えてみた。

参考になるページがあったので、これを元に作業を煮詰めることにした。

1.人員体制・役割分担
経理知識はないが夫が実務を行い、私が方法について助言のみ。この場合、無料指導を受けに行く必要があると思われる。

もしくは、現金出納帳のみ夫が作成し、それらを元にパソコンで私が入力。

2.会計精度
税制上有利な青色申告(65万円控除)を目標とし、毎日続けられるように。

3.会計システム
ゆくゆくは夫がパソコンを使用し現金出納帳を作成にするが、当面は手書きで。

4.帳簿・勘定体系
確定申告で提出する収支内訳書にある科目を使い、科目数はあまり増やさない。

5.管理帳票
入金伝票(売上、現金引き出し)
出金伝票(現金預け入れ、電車代など領収証の代わり)
振替伝票(現金の発生しない取引)

準備045日目 開業前の帳簿の書き方

開業準備を始めてから1ヶ月が過ぎ、支払いも増え領収証が溜まってきた。

先月末までの分を一区切りとし、帳簿に記載することにした。

青色申告する予定であるが、夫は経理についての知識がまったくない。まず初めに、お金が使われた目的別に領収証を分けることにした。

1.店舗に関する費用(保証金、家賃、保険、工事費など)
2.移動に関する費用(タクシー、電車、パーキング、ガソリン代など)
3.通信に関する費用(FAX送信料、切手、携帯電話使用料など)
4.交際に関する費用(人と会った時の食事代、お土産など)
5.消耗品に関する費用(掃除用具、文具、作業着など)
6.仕入れに関する費用(今後使用する予定の酒、米、食材など)
7.その他(印鑑証明等の発行手数料、鍵、修理、診断書など)

正規の簿記の分類に照らし合わせると、もう少し細かく分けなければいけないが、ここはまず、どの領収証がどの科目に分けられるのか慣れる程度で良いと思う。

パソコンが使えれば、一度の入力で正規の簿記に則った帳簿を作成できるが、これもまた慣れない作業で負担が大きいだろう。

まだこれといったソフトも見つけていない。そこで営業費内訳帳を使うことにした。

摘要の欄に領収書に書かれたお店の名前や、買ったものを書くことにする。

その隣の列から順に上の1〜7をそれぞれ、創業費、交通費、通信費、交際費、消耗品費、仕入、雑費と書いた。

領収証を見ながら、摘要と金額をそれぞれの欄に写した。

今は開業前で、色々な種類の科目があるのでうんざりしているようだが、営業が始まれば使う科目は決まってくるのでそれまでの辛抱だ。

準備054日目 青色申告をするために

青色申告に必要な帳簿を調べてみた。簡潔にまとまっているページがあったので読んでみた。

現金出納帳を毎日書くのは、現金の管理をする上でも必要なことなので、これは出来ると思う。

ただ、それを経費帳に転記して、同じ事を書いたり電卓をたたくことを想像すると、やはりパソコンを使った方がやはり楽だ。

でもこれは、パソコンに慣れている人の話である。夫のようなパソコンに慣れていない人間にとっては、いつでもサッとできる手書きの方が良いようだ。

売掛帳は、居酒屋なので必要ないだろう。買掛帳は、どの程度の頻度で記帳するか私には良くわからないが、さほど負担にはならないような気がする。

固定資産台帳も、20万円以上の資産はほとんどないので、決算の時に気をつければ大丈夫だろう。

私の構想としては、現金出納帳に、営業経費内訳帳を使い現金取引による経費の経費帳への転記は、月に1度で済ませる。自動振替になった分だけ、日々経費帳に書くのはどうだろうかと考えている。

数ヶ月試してみて、税務署に確認しに行こうかと思う。

青色申告の特典を受けるのに確実なのは、現金出納帳を夫が書き、パソコンへの入力を私がすることだと思う。でもこれは、今のところ最後の手段としたいと考えている。

準備056日目 開業前の経費について

開業前の経費について調べてみた。たしか、開業日に計上する記憶があったが、概ねその通り。

具体的な仕訳方法は、OKWeb 開業日の仕訳を参考に。

その他には、知らなきゃ馬鹿にされる節税の常識。このページは、起業家のための節税情報ブログの1月分。1ページがかなり長いので、「Ctrl+F」で「開業前」を検索して、2件ヒット。どちらも参考になった。

でも、この他にもためになる情報が満載なので、こまめにチェックしたい。毎日更新されているので、かなりの情報量。

最新のブログをいつでもチェックできるように、当サイトのリンク集の支援にリンクを張った。

税務ネットワーク■税務相談所でも、参考になる記事が発見できた。ここを使うだけでも、税務に関することが調べられるのではないかと思う。

このように自分で調べていると時間はかなり掛かるが、目的の情報の脇に転がっている情報も、かなり有益な場合が多い。

これにも目を通しているから、ますます時間が掛かるのだな。面倒ではあるが、今日のようにリンクをたくさん張っておいて、後から活用できるようにしたいと思った。

準備057日目 開業届けの関連手続き

開業届けを出すタイミングをAll Aboutのフリーランスの独立・開業手続で調べた。

個人事業の開廃業等届出書」が開業後の1ヶ月以内に提出だった。節税効果のある青色申告をする予定なので、これは絶対守らなければいけないようだ。

所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」も、定率法を選択することにより節税効果があるので、こちらも忘れずに出そう。

所得税の青色申告承認申請書」は開業日から2ヶ月以内に提出だが、開業届けと一緒に出すことにした。

もし家族を専従者として給与を支払う場合は、「青色専従者給与に関する届出書」が必要。これも開業後2ヶ月以内(うちはその予定がないが)。

ただしこちらは条件があり、給与の金額によっては損する場合もあるので、▼家族を専従者として給与を支払う場合を参照のこと。

給与支払事務所等の開設の届出書」&「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は開業から1ヶ月以内。

いずれも現住所所轄の税務署へ提出。これらの届出は郵送でもOKなので、それそれの申請用紙を印刷してすぐに提出しようと思った。

わざわざ出向かなくて良いというのは、本当にありがたい。

準備058日目 30万未満は一括経費

この特例制度をどこかで見ていたのに、お気に入りにするのを忘れてしまい、タックスアンサーや会計事務所のHPを散々探していたが見つけられずにいた。

諦めかけていたが今日偶然All Aboutで見つけた。嬉しかった。

この教訓を活かして、少しでも気になったらお気に入りにしようと決心した。

さて、この制度は青色申告をしている中小企業者で、適用時期が限定されている特例措置。

平成15年4月から、来年の18年3月までに購入した減価償却資産で使うことができる。

このように期間が限られているお得な特例が結構あるので、この手の情報にはアンテナを立てておきたい。

うちでは現金で購入したガス台やフライヤーが、この減価償却資産に当てはまる。

この適用を受けるためには、確定申告時に請求書明細書などの添付が必要になるそうだ。

一括で経費にしなくても、耐用年数に分けたり、金額によっては3年均等に償却することも可能なので、決算が近づいたらどうするか検討しようと思う。

All_Aboutの起業・独立開業ばかり読んでいたけれど、個人事業主としてスタートする人間には、こちらのフリーランスの方が何かと役に立つ情報多い気がする。


追記

キャッシュフロー 社長の幸せ応援 記:天野隆」さんのブログで、この特例が2年延長になったことを知った。

また、税制が改定されるタイミングを見計らっての意思決定の重要さを、こちらのブログから学ぶことができる。

準備085日目 開業初年度の経理その1

78日目 会計ソフト選びで記載したとおり、ソフトを試すには実際に入力、印刷することが大事だ。

ということで、開業前の仕訳を入力することにした。でも、個人事業の初年度記帳は扱ったことがない。

例によって情報収集ということで、[教えて!goo] 開業前の費用開業初年度の経理処理仕訳教室税務会計・税金相談の相談事例を参考にさせてもらった。

大切なのはお金の流れがちゃんとわかれば良いということと、会計事務所や税務署によって推奨する仕訳が変わるということがわかった。

パソコンで記帳すれば後々訂正するのも簡単だし、気楽にやってよさそうだ。

まず初めに開業日の日付で元入金の仕訳を入力した。自己資金として積み立てていた預金を現金化しながら使っていたので、その総額を「現金×××/元入金×××」で仕訳。

と思ったら、元入金勘定がない。そうだ、まず勘定科目の設定だ。説明書をざっと読み返し注意点を確認。すると消費税が自動計算されないソフトであることを思い出した。2年目までは免税業者だから別に良いんだけど(消費税についてはこちらこちら参照)。

このソフトは帳簿がエクセルに変換できるし、操作性が良さそうなのでとりあえず試してみることに。思ったほどの手ごたえがなければ、もうひとつ別の会計ソフトにしよう。

資本金を元入金に変更。資本の部に事業主借と資産の部の一番下に事業主貸を設定。また、普通預金が複数必要になるかもしれないので、補助簿の設定をした。

45日目 開業前の帳簿の書き方で領収書を分類していたので、入力するのは楽だった。ほとんどが開業費になるが、保証金や店舗工事費、備品など1年以上に渡って使用されるものや、家賃や光熱費、仕入など経常的に支払う費用は開業費に含めない。

開業012日目 開業日前の経費(具体例)

開業前の仕訳は、下記の通りにし、開業日の日付で入力した。

領収証は同じ月の中では日付順にせず、摘要ごとにまとめ、入力のしやすさを優先した。(本来は日付順にするのが原則)

厨房機器など備品扱いになるのだが、18年の3月までは、30万円未満なら一括経費に出来るので、設立開業費に含めることにした。

調理器具と食器の領収証はかなりの数になり、買った日にちも近いことから、合算してから入力した。(本来は一枚ずつ入力するのが原則)

勘定科目   摘要

元入金…………事業開始
差入保証金……店舗保証金
保険料…………店舗共済掛金
地代家賃………○月分
建物付属設備…店舗工事費
水道光熱費……電気、ガス、水道、○月分
通信費…………電話
設立開業費……店舗仲介手数料、住民票、戸籍抄本、印鑑証明、調理師免許申請、図面コピー、合鍵、診断書、掃除用具、洗剤、飲食、ガソリン、タクシー、高速、厨房機器、消耗品、はんこ、電話機、駐車場、器具食器一式、ポット、棚、座布団、収納ボックス、ライト、メニュー、FAX、冷蔵庫、黒板、テーブル、はし等、営業許可申請、書籍、コピー、公庫振込み手数料、収入印紙、切手、求人誌掲載、調理器具、換気扇

毎月きちんと発生する家賃や光熱費はそれぞれの勘定科目で仕訳し、それ以外の開業に必要な経費はすべて設立開業費で仕分けるというのが原則なのだ。

開業に関する仕訳の入力が終わったところで、仕入を入力した。

開業021日目 税務署への届出その1

57日目 開業届けの関連手続きにある届出書と説明書を印刷し、届出書を作成した。

どの用紙も上三分の一は同じなので、機械的に書くことが出来る。

提出先は管轄の税務署長宛。提出日を記入。納税地を住所とし、店舗所在地、電話、氏名、生年月日、職業、屋号を書いた。

書き方の説明書を読み、必要な部分だけを記載すれば良いのだが、一枚の用紙で複数の申請を兼ねているため項目が多く、この説明書を読み解くのがなかなか面倒であった。

細かい字に拒否反応が出てしまう人には、かなり厳しい作業かもしれない。

しかし、実際に書いてみると、必要な部分は意外にわずかであるというのが感想だ。つまり税務署へ行って、記入箇所を教えてもらうのが一番楽そうなのだ。

先の上三分の一以外の部分に何を記載したか、記しておく。

個人事業の開廃業等届出書

届出の区分…開業に丸をつけ、住所、氏名
開廃業日 …開業日
開廃業に伴う届出書の提出有無…青色申告書 有
              …課税事業者選択届出書 無
事業の概要…地酒をメインにした居酒屋
給与等の支払いの状況…使用人1人、月給、税額の有無は有
源泉所得税の納期特例…有

開業022日目 税務署への届出その2

昨日に引き続き、今日は下記の書類を書いた。

所得税の青色申告承認申請書

1…屋号、店舗所在地
2…事業所得
3…無
4…開業日
5…無
6…(1)複式簿記(2)総勘定元帳、仕訳帳


給与支払事務所等の開設届出書

給与事務所等を開設移転廃止した日…開業日
屋号…屋号
開設廃止の内容…開業にチェック
事務担当者の氏名及び係り名…店主氏名
本店又は主たる事務所の所在地…住所
事業種目…飲食店
給与を開始する日…初めての給料日
従業員数及び給与支払状況…その他1人、月給、税額の有無は有

開業023日目 税務署への届出その3

源泉税の納期の特例承認に関する申請

申請前の給与がなく、滞納や納期特例の承認を取り消されたことがないので、上三分の一だけ記入で終り。

所得税の減価償却資産の償却方法届出書

たな卸資産の評価方法と兼ねている用紙だが、こちらは飲食店にはさほど影響がないので、これについては届出せず。

なお、届出しない場合は、最終仕入原価法が適用される。届出書タイトルの「たな卸資産の評価方法」の方を消した。

2の減価償却資産の償却方法

種類…建物付属設備 用途、細目…店舗改装費用 償却方法…定率法
種類…工具器具備品 用途、細目…( 空白 ) 償却方法…定率法

3の(1)…建物は所有していないため、何も記入せず
3の(2)…新たに事業を開始したため、本届出書を提出いたします。なお、項目2の工具器具備品の構造又は用途細目欄が空白ですが、現在所有していないためです。

以上、3日間記載した届出書はコピーをとってファイル。確定申告時に税務署へ参考資料として持参しようかと思う。

開業181日目 固定資産(減価償却)管理

固定資産減価償却管理のソフトをダウンロードした。

これは「開業168日目 所得税源泉徴収簿」にある源泉徴収簿のソフトと同じ製作者の方のソフト。

どんな機能があるのか等ソフトの詳細は、「固定資産管理Dx個人事業者版のページ」の下のほうにあるので参照のこと。

このソフト制作者さんは製作動機を明らかにしている。

前回のソフトでも思ったことだが、このようなことがわかると、利用者が望んでいる機能の有無と使い勝手であるかどうかの判断になるので、ありがたい。

実際にソフトを使ってみることにした。

どんなソフトでも同じだが、「Read_me.txt」のような注意書きやヘルプは、使用前にざっと読むのが賢明だ。

焦って入力を始めたりすると、せっかく入力したデータが無駄になることもあるから。

今回のソフトも設定を確認しないで入力を始めると、データが思う通りに反映されない場合があるようなので、注意が必要。

あとから修正や再入力なんて手間は避けたい。

設定を見たところ、特段変更や追加する部分がなくこのまま使えそうだった。


(実際の固定資産入力は明日へつづく)


会計士受験日記(第7章 減価償却)」さんのブログを読んで、固定資産減価償却の目的と効果を深めて実務に活かそう。

開業182日目 固定資産管理ソフトの実際

(昨日のつづき)

店舗改装費を新規登録した。

資産の名称は帳簿に入力した摘要を使えば分かりやすいと思う。

取得年月日は開業日で一括計上した。

でも実際は開業後2ヶ月に渡って数回支払っているので、別の資産として入力した方が、帳簿とは一致する。

具体的には、店舗改装と追加工事である電気設備と外壁工事の3本立てという具合。

でもやはり、取得だから引渡し日でいいのかなと。支払はあくまでも資金の都合だからという考えで。

ただ、本体工事と追加工事を別々に管理したいという場合や耐用年数が変わるなら別々に記録すべきだろう。

償却方法は既に届出を出しているので定率で計算。

耐用年数は、税務署から送付された青色決算書の書き方の7〜8ページにある。

または「川島会計総合事務所さんの有形減価償却資産の法定耐用年数 建物付属設備」などを参照のこと。

また、話が前後になってしまったが、このソフトを使う前に、税務署から送られて来た「青色決算書の書き方の4ページ」に減価償却費の計算表を見ておくとイメージがつかめるので良いだろう。

残存割合や残存限度割合がこのままでいいのか?という疑問や管理コードその他項目については、ソフト内にあるヘルプを見るか、「固定資産管理Dx個人事業者版 Q&A のページ」に答えがある。

入力を終えて固定資産台帳を眺めると、このソフト制作者さんが製作動機としてあげられた「資産を取得した年度から償却終了年度までの償却費表示」がすばらしいと思った。

これを見れば次年度の償却費も一目瞭然なので、損益計算に役立つこと間違いなしだ。

開業190日目 申告と節税の実際

とても勇気づけられるというか、経理の実務に対して気楽になれる本を見つけた。それがこちら↓。



タイトルにフリーランスとあるが、小規模事業であれば個人でも法人でも必見の書であると思う。

日々の領収書の扱いに始まり、帳簿つけ、申告、節税など、そのあたりぶっちゃけどうなのよ?という、誰もが思うであろう疑問に応えている本である。

従来の本は、どの税務署でも通用する模範的な回答、もしくは概念的なことばかりで実際はどうなの?と疑問に思ってしまう内容が多いのではないだろか。

それを真に受けてやろうとするから、経理は敷居が高く面倒だと思っている人が多いような気がする。

でも実は結構自由度が高く、曖昧な、裏を返せばどうとでもなるのが経理だというのが私の認識である。

だからといって何をやってもOKかというとそうではなくて、やはりボーダーラインというものが存在している。

そこさえ押さえておけば、手間も省け節税できる大変重要な部分である。

何人かの税理士さんと関わり実務を経験するとそのボーダーラインは次第に分かってくる。

その次第に分かるという部分をすっ飛ばして、肝心要のツボをお手軽に知ることができるのが本書であることに間違いない。

また、元国税調査官だった方が書いた、



も、税務署の考えがわかる本だ。

開業191日目 青色申告の記帳指導

入学の行政書士ON日記(記帳指導)」さんのブログを読んで、後からでも無料の記帳指導を受けられることを知った。

この方の熱意が伝わったイレギュラーなケースだったのかも知れないが…。

無料の記帳指導とは、「所得税の青色申告承認申請書」のその他の欄にあった設問で、「記帳指導を希望する」に丸をつけると、税務協会や商工会、税理士さんなどに無料で個別に指導してもらえる特典だ。

ただこの設問、最近廃止されたのだろうか。

最新の「所得税の青色申告承認申請書」を見ると、この項目がなくなっているのだ。

まぁたぶん何らかの事情で、設問が除かれただけで記帳指導がなくなった訳ではないと思う。税務署に確認してみるのが良いだろう。

それからもうひとつ、税務署によって指導に熱心な所とそうでない所があるようだ。

私はある税務署に出した届出書で、「記帳指導を希望しない」に丸をつけたにもかかわらず、無料記帳指導会の案内が来たことがある。

席に空きがあった等たまたまだったのか?

とにかく利用できるものは貪欲に利用すべきだ。

そのために税金だって払っているのだから。

開業193日目 10万円以上の備品

以前日記で書いた「準備058日目 30万未満は一括経費」の補足である。

一括経費に(買ったときに経費として計上)して良いという部分に間違いはないのだが、錯誤しやすいので記録しておくことにした。

はじめて青色申告します。(カードでの買い物<続編>)」さんのブログで気がついたので。

使用可能期間が1年を超える、または、10万円以上の買い物をしたら、青色申告の項目にある「減価償却費の計算」は必須であるということ。

私が利用させてもらっている「開業181日目 固定資産(減価償却)管理」にあるソフトなら、償却方法を選ぶ欄で「即時償却」を選ぶだけなので簡単だ。

(ちなみにこのソフト内での勘定科目では「一括償却資産」を選べば良いようだ。)

帳簿上は、備品 ××× / 現金 ××× と
  減価償却費 ××× / 備品 ××× という仕訳が必要になる。

そして青色申告する時に、このソフトにある「集計表」を印刷して提出するだけ。

当然のことながら、開業費も「減価償却費の計算」が必須なので、固定資産管理ソフトに入力してある。

開業218日目 開業費の任意償却

減価償却について、税理士であるヌマンタさんから誤りを指摘されたので、修正した。

繰延資産の減価償却である。

開業費の任意償却は、法人と個人では違いがあるということ。

個人の場合、減価償却は強制であると分かっていたつもりだが、開業費は任意償却という記事を先に読んでいて、すっかり先入観を持ってしまっていたのだ。

過去のブログに追記しなければ。

使える!と思った特例、税制が自分に当てはまるのかどうか確認が必要だということ。

今回の例でいえば、「耐用年数表について」の下の方にある「2 繰延資産の償却期間」に書かれている任意の金額を下限がないことから、0で償却という解釈は、書かれていないが個人事業には適用されない。

この書かれていない部分について、他の方向からの確認が必要だったというわけだ。

また、適用される資格だけでなく、期間や必要な手続きも関係してくる。

日々勉強だなぁ。

強制償却と任意償却の違いについては「無料会計ソフトのエピソード(減価償却費)」さんのブログ必見。

開業219日目 納税準備預金

とみの業務日記」さんのところで、納税準備のための預金があることを知った。

金融機関によって条件が異なるので利用している銀行のホームページから、情報を入手することにした。

商品説明一覧書というページから探し出すことが出来た。

以下は私の調べた銀行の要件である。

特典は、原則非課税であること。

納税以外のために払い戻した場合は、払い戻した日にちの属する利息計算期間の利息全額に対して課税される。

つまり、半年分の利息丸ごと課税されてしまうということかな?

非課税というメリットひとつに対して、たくさんの制限がある。

例えば、預金、引き出しは窓口のみなので、特約をつけて普通口座等から自動振替(積立)及び、納税を口座振替にしないとかなり面倒だと思う。

振替なので手数料はかからないと思うが、最近の銀行のやり方を考えると一度確認した方が良いな。

また、預金者と同居親族の分も納付できる。

夫婦二人分の納税準備金では非課税という恩恵も僅かであろうが、消費税の準備を考えると利用する価値はぐんと上がるだろう。

税金だけでなく、雇用保険や健康保険、国民年金にも使えれば良いのにと思った。

税金や保険料納付準備は、別口座で積み立てておく方が資金繰りが把握しやすい。

だから保険料にもこの口座が使えれば、メイン口座とこの口座の管理だけですむので理想的なのだが。


追記:「飲食店経営の実態を赤裸々に告白!脱サラ社長の経営日記(消費税&法人税・・・辛いね〜)」さんのブログによると、売上の2%が納める消費税だとか。

かなり恐ろしい金額であります…。

開業220日目 次期繰越(個人の場合)

無料会計ソフトのエピソード(法人と個人の貸借対照表の違い)」さんのところで、またも個人と法人の違いを知った。

危うく普通に次期繰越してしまうところだった。

繰り越せないとなると、どのタイミングでこれを調整する仕訳をするんだ?

まさか青色決算申告書を作る前?ってことはまたも作り直し?

ということで、「SOHO会計・WIN家計簿オンライン マニュアル(元入金の繰越)」さんのページを発見。

どうやら繰越に関しては、確定申告後で良いようだ。ひとまず安心。

12月31日の日付で、元入金を増減させる仕訳をするのか。

まず、会計ソフトで総勘定元帳の元入金のページを呼び出す。

先日印刷した青色決算申告書の貸借対照表を取り出し、事業主勘定科目の残高を0にする仕訳と、所得金額を元入金に足す、

元      入       金 ××× / 事業主貸 ×××
事    業    主     借 ××× / 元入金  ×××
青色申告控除前の所得金額 ××× / 元入金  ×××

という仕訳入力するのだな。

あれ?所得金額は何勘定で仕訳するんだ?

ちょっと調べてみるがわからない。

とりあえず差し引き損益計算する部門に利益処分という勘定科目を作って仕訳することにした。

残高試算表で事業主貸、事業主借、当期未処分利益が0になったことを確認して次期繰越だ。

越後屋会計」というソフトを使っているのだが、次年度作成ボタンが現れない。

と思ったら、5月度のページにあった。

6月から記帳を開始したからだな。

当然繰り越された期首も6月。これを1月に変更するには、設定ボタンから会社情報の期首の月度を1月に変更すれば良いようだ。

開業224日目 源泉税過納付発覚

帳簿の繰越を終え一ヶ月溜まった領収証を入力していると、その中に源泉税の納付書があった。

特納分で一般的に半年分をまとめて支払うものだ。

総勘定元帳の預り金勘定を開いて、納付金額を入力しようと何気なく前期繰越残高に目をやると、今回納付した金額より少ない。

年末調整による、月末の給料から徴収する分を足しても足りない。

むしろ預り金から還付する金額の方が多いのであるから、前期繰越残高はもっと多くなければいけないのだ。

差し引き計算すると、ある金額がはじき出された。

なんとなく見覚えのある数字だと思いつつ、去年の賃金台帳に目をやると、あ、わかった。

7月分も今回納付していたのだ。

というのは、通常7〜12月分の源泉税は翌年1月に納付するのだが、特納の申請が遅かった(一応開業後1ヶ月以内には出したけどね)のため、7月分は特納に認められなかった経緯がある。

そのため去年既に7月分の源泉税は納付済み。

にも関わらず、今回の納付で賃金台帳が丁度半年分だったため、単純にその賃金台帳に記載された合計金額を納付書に転記してしまったというしだいだ。

納めすぎた源泉税はどうすればいいのか調べなければ。

開業226日目 前払金と前払費用

1月分の帳簿入力が終り、試算表を出してみた。

え?赤字?確かに今月は売上悪かったし、在庫が少々増えたけど赤字ってことはないはず。

何かの間違いだよなぁと思いつつ費用の部門を見ると、家賃が多くなっていた。

あっ!これだ。

費用の繰延で1月は2ヵ月分計上されてるんだっけ。忘れてた。

でも、これがあると今までエクセルで管理していた利益率が、欲しい数字として出てこない。

計算式をちょっと変えて、この前払い費用にした……そうだ…これ前払い費用なんだよなぁ。

前払金勘定で処理しちゃったけどなんか違うような。

ということで調べてみたら、やはり前払金と前払費用勘定は違うということが分かった。

でも、個人事業の場合は前払金勘定で処理しても良いようだ。

手元にある


に、個人用、法人用それぞれの勘定科目体系表があって、改めて理解できたしだい。

この本は、費用を計上したいがいったいどの勘定科目で処理するのが正しいのか見当もつかない時でも、簡単に適切な勘定科目を探し出すことができる本として活用していただけだった。

それぞれの勘定科目の説明ページにも、個人法人の違いがわかるようになっており、やっと真価が発揮されたというわけだ。

一方の会計基準しか知らない場合は、とても便利な本である。

開業230日目 勘定科目の数

勘定科目を減らすことにした。

会計の原則に照らし合わせるとそう簡単に変えるべきものでないのは承知している。

しかし、現状に合っていないことがハッキリしたので、減らすことにした。

もう今後変えることはないと思うし。

小規模事業であれば、青色申告決算書にデフォルトである勘定科目でほとんど済ませることができると実感した。

うちのような個人規模で多くの勘定科目を使うというのは、煩雑になるというデメリットの方が勝ってしまうように思う。

もちろん細かく分けていた方が精度は上がるが、日々の管理、決算、確定申告時の確認を考えると、断然少ない方が良い。

チェックすべき項目が少なければ、それだけ間違いを防げるということを、今回の決算で実感したせいもある。

ということで、法定福利費とリース料以外は、吸収させた。

つまり、事務用品費、車両費、諸会費がそれほどの金額ではなかったので、それぞれを消耗品費、旅費交通費、雑費で仕訳することに決めたのだ。

本来ならこういう見直しは、決算前に済ませるべきだあったのだろう。

開業246日目 帳簿入力のチェック

会計ソフトへの2月分の入力が終り、試算表を出してみた。

売上金額、利益率、原価率、経費が分かるわけだが、これだけでは不十分。

やはり数字は比較して初めて真価を発揮するのではないかと思う。

ということで、例によってこれら数値を月別比較表へ落とし込んでみた。

1月と比較してまず目に付いたのが、経費の科目。

差異が大きい部分を調べてみると、勘定科目の振り分け方が間違っていたのが分かった。

会計ソフトへ入力した時は間違いないと思っても、違った目線で確認するとこうも明らかに間違いが発見できる。

例えば今回見つかったのはバイクの保険料。

保険料科目に入れなければいけないのに、車両費に入っていた。

しかも前年度車両費勘定で入力した金額が少なかったので、今年度は旅費交通費勘定に入れようと思っていたのに。

しかし実際には車両費勘定を使っている。

まぁ簡単に見つけられることはあまり問題ではないが。

また、水道光熱費にも差がある。

何か入力忘れ?と総勘定元帳を調べてみると、水道料金の差だった。

水道代は2ヶ月に一度の支払のため、これはOKっと。

この月別比較表はエクセルで作成している。

この光熱費の一件のように目に留まったことの原因をコメントに残しておくと良い。

コメントを入力するのにかかる時間はほんの数秒である。

些細なことほど忘れやすい。

決算になってまた同じことを調べることがないようにするのだ。

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