税金に関する手続きについて
開業届に始まり、所得税、消費税、住民税、青色申告、都税など色々あります。
準備057日目 開業届けの関連手続き
開業届けを出すタイミングをAll Aboutのフリーランスの独立・開業手続で調べた。
「個人事業の開廃業等届出書」が開業後の1ヶ月以内に提出だった。節税効果のある青色申告をする予定なので、これは絶対守らなければいけないようだ。
「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」も、定率法を選択することにより節税効果があるので、こちらも忘れずに出そう。
「所得税の青色申告承認申請書」は開業日から2ヶ月以内に提出だが、開業届けと一緒に出すことにした。
もし家族を専従者として給与を支払う場合は、「青色専従者給与に関する届出書」が必要。これも開業後2ヶ月以内(うちはその予定がないが)。
ただしこちらは条件があり、給与の金額によっては損する場合もあるので、▼家族を専従者として給与を支払う場合を参照のこと。
「給与支払事務所等の開設の届出書」&「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は開業から1ヶ月以内。
いずれも現住所所轄の税務署へ提出。これらの届出は郵送でもOKなので、それそれの申請用紙を印刷してすぐに提出しようと思った。
わざわざ出向かなくて良いというのは、本当にありがたい。
準備059日目 消費税の基礎知識1
個人事業主や1000万円に満たない資本金で法人を設立した場合には、2年間免税業者なので、まだしばらくは関係ないかなと思っていた。
でもやはり、後でしまった!ということがないように消費税について調べてみた。
All Aboutの消費税の節税対策に、いくつかリンクがあるので見てみたが、根本的な部分から確認したいと思い見つけたのが週間なるほど!消費税>バックナンバー>納税義務という部分であった。
私の理解は以下の通り(間違っているかもしれないので、ご注意を)。
消費税は納税義務があるかどうかの判定時期と、実際の納付額を算出する売上年度が相違している。
開業して1年目と2年目は、それぞれ前々年度の売上げが存在しないので、免税事業者。
3年目になった時、1年目の売上が消費税込みで1000万円以上だと納税義務ありになる。ここまでが納税義務があるかどうか判断する話。
で、いくら納めるのかというと、1年目の売上が1000万円以上、3年目の売上が2100万円の場合、2100万円に対する5%の100万が仮受け消費税。
そこから同じ年に支払った消費税を差し引いた分を納税することになる。
注意点1.課税事業者になった方が得する場合があること。
売上に対する消費税よりも、その年は設備投資等をしたため支払った消費税の方が多い場合、多く払った分だけ還付がある。
注意点2.ただし、一度課税事業者を選択すると2年は続けなければならない。
もし翌年売上が多く、還付された以上に納税することもありえる。
注意点3.個人事業主の場合、課税事業者を選択するなら12月31日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要あり。
準備060日目 消費税の基礎知識2
課税事業者になった場合、もうひとつ選択することがある。それが、本則課税と簡易課税だ。
まず、本則課税。本則というぐらいだから、何もしなければこちらを選択したことになる。
実際に支払った消費税を売上げに対する消費税から差し引き、その差額を納める方法だ。
そのためには帳簿に税抜き価格で記載し、消費税分は仮払消費税という勘定科目を設けて記帳しなければいけない。このため処理が煩雑になる。
そこで売上が5000万円以下の小規模事業者には特例として、簡易課税を選択することができるという仕組みだ。
これは売上に対するみなし仕入率が業種毎に定められ、それを用いて消費税を計算する制度だ。
飲食業は第4種で、みなし仕入率は60%。消費税のあらましの第8章に書いてあった。
これを全て読むのは少々面倒かもしれないけれど、色々なサイトで聞きかじった情報を正しく確認するには、最も適切な冊子だ。
簡易課税を選択したら、こちらの場合も12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出し、2年間続けなければいけない。
どちらが有利なのか計算してから決めるのが賢明だろう。
課税売上高の基準が改正前であるが、消費税節税ポイントが簡潔にまとめられているページはこちら。
今回消費税の基礎知識を学び、開業早々課税事業者になり還付を受けなければならない状況なら、かなりリスクがあるのではないだろうかと思った。
開業010日目 住民税の申告書
住民税の申告書が届いた。
私の住民税の納付書しか届いていなかったので、夫が扶養になったからか?と都合の良い解釈をしていたのだが、やはり甘い幻想だったようだ。
住民税は前年度の収入に対して払うものだから、今現在収入があろうがなかろうが、納めなくてはいけないものなのだ。
前の会社で年末調整してあるから不要だと思いつつも、確かに納付書が届いていない訳で申告書を書くことにした。
住民税を納めたという証明書が必要な時に、申告がないと手間を取りますよ〜という、脅し文句があったからだ。
確かに事業主になると、このような証明書の提示を求められることが想像できる。出来ることはしておくのが大切だ。
用紙を見るとたくさんの記入欄がある。書き方の手引きを見ても見本があるわけではないので、どれだけ書かなければいけないのだろうと少し不安になった。
しかしよく見ると、年末調整している場合には、記入するべきところは、ほんのわずかだった。
現住所、氏名、電話番号、源泉徴収票に書かれた支払い金額を記入し、捺印するだけ。源泉徴収票のコピーを添付して、同封の返信封筒に入れて送付した。
源泉徴収票のコピーを送付したのは、この先オリジナル提示を求められることに備えてのこと。金融機関に提示するときは、たいていコピーは不可だから、オリジナルは手元に置いておいた方が良いのだ。
開業021日目 税務署への届出その1
57日目 開業届けの関連手続きにある届出書と説明書を印刷し、届出書を作成した。
どの用紙も上三分の一は同じなので、機械的に書くことが出来る。
提出先は管轄の税務署長宛。提出日を記入。納税地を住所とし、店舗所在地、電話、氏名、生年月日、職業、屋号を書いた。
書き方の説明書を読み、必要な部分だけを記載すれば良いのだが、一枚の用紙で複数の申請を兼ねているため項目が多く、この説明書を読み解くのがなかなか面倒であった。
細かい字に拒否反応が出てしまう人には、かなり厳しい作業かもしれない。
しかし、実際に書いてみると、必要な部分は意外にわずかであるというのが感想だ。つまり税務署へ行って、記入箇所を教えてもらうのが一番楽そうなのだ。
先の上三分の一以外の部分に何を記載したか、記しておく。
・個人事業の開廃業等届出書
届出の区分…開業に丸をつけ、住所、氏名
開廃業日 …開業日
開廃業に伴う届出書の提出有無…青色申告書 有
…課税事業者選択届出書 無
事業の概要…地酒をメインにした居酒屋
給与等の支払いの状況…使用人1人、月給、税額の有無は有
源泉所得税の納期特例…有
開業022日目 税務署への届出その2
昨日に引き続き、今日は下記の書類を書いた。
・所得税の青色申告承認申請書
1…屋号、店舗所在地
2…事業所得
3…無
4…開業日
5…無
6…(1)複式簿記(2)総勘定元帳、仕訳帳
・給与支払事務所等の開設届出書
給与事務所等を開設移転廃止した日…開業日
屋号…屋号
開設廃止の内容…開業にチェック
事務担当者の氏名及び係り名…店主氏名
本店又は主たる事務所の所在地…住所
事業種目…飲食店
給与を開始する日…初めての給料日
従業員数及び給与支払状況…その他1人、月給、税額の有無は有
開業023日目 税務署への届出その3
・源泉税の納期の特例承認に関する申請
申請前の給与がなく、滞納や納期特例の承認を取り消されたことがないので、上三分の一だけ記入で終り。
・所得税の減価償却資産の償却方法届出書
たな卸資産の評価方法と兼ねている用紙だが、こちらは飲食店にはさほど影響がないので、これについては届出せず。
なお、届出しない場合は、最終仕入原価法が適用される。届出書タイトルの「たな卸資産の評価方法」の方を消した。
2の減価償却資産の償却方法
種類…建物付属設備 用途、細目…店舗改装費用 償却方法…定率法
種類…工具器具備品 用途、細目…( 空白 ) 償却方法…定率法
3の(1)…建物は所有していないため、何も記入せず
3の(2)…新たに事業を開始したため、本届出書を提出いたします。なお、項目2の工具器具備品の構造又は用途細目欄が空白ですが、現在所有していないためです。
以上、3日間記載した届出書はコピーをとってファイル。確定申告時に税務署へ参考資料として持参しようかと思う。
開業038日目 源泉徴収の書類
税務署から封筒が届いた。源泉徴収に関する書類だった。
1.源泉徴収のしかた…これはそのものズバリ、源泉徴収の概要、事務手続きの流れ、給与の範囲、控除、年末調整などについて書かれている。
ざっと目を通しておくと、役に立つ情報が手に入れられるかもしれない。例えば、源泉徴収簿が必ず必要なのかと思っていたのだが、この手引きには給与台帳などでも差し支えないと書いてある。
2.源泉徴収税額表…給与計算ソフトを使用しているので、不要のようだ。
3.源泉所得税改正のあらまし…これはざっと読んでおいた方が良さそう。
4.納付書…納期特例の届出をだしたので、それ専用の納付書であった。納付するのは来年の1月10日までに。
5.整理番号のお知らせ…管轄する税務署は機械で処理しているため、ここに書かれている整理番号が納付書に必要とのことだったが、今回送られてきた納付書には印字済みであった。
1から3はネットで確認できるが、紙で見た方がわかりやすいので、来年までとっておくことにした。
開業147日目 税務署からの書類
税務署から書類が届いた。
入っていた書類は大きく分けて5種類。
1.青色申告決算書など
2.納付書(所得税徴収計算書)
3.決算、所得税説明会のお知らせ
4.給与支払報告書の提出について
5・年末調整のしかた
一通り眺めて分かったことがある。それは、年内にやらなければならないことが最低二つあるということだった。
一つ目は、消費税について届出をどうするか決定すること。
これは届出の提出期限が12月31日までと決められている。
通常開業初年度なら、課税されるべき売上がないから関係ないのだが、場合によっては届出を出した方が有利になる場合があるからだ。
詳細は過去の日記かしかるべきサイトで確認が必要だろう。
後でブログ内検索で調べてみようと思う。
二つ目が棚卸し。今年最後の営業後棚卸しをする必要がある。
棚卸しをする数日前からの納品書に未使用分をチェックしてもらうのはどうだろうか。
使われずに残っている物の数と原価がわかるメモ程度でも良さそうだ。
いずれの書類もびっしり字が書いてあるので、難しそう面倒そうと圧倒されてしまうが、それは誰にでも当てはまるように、もれなく書かれているためだ。
自分の業種に当てはめて文字を拾っていくと、それほどの量ではないと思う。
時間に余裕を持って取り組めば、なんら難しいことはないだろう。
「自分の会社はやっぱりかわいい。(年末調整説明会)」さんのブログを拝見すると税務署の説明会はやはり期待できなさそう。
分からないことがあったら、直接税務署に聞きに行くのが効率的なのかな。
開業148日目 源泉税の納付
源泉税の納期特例の適用を受けているにも関わらず、7月分の源泉税が納められていないと、税務署から電話があった。
通常、源泉税の納付は給料日の翌月10日までに、収めなければいけないことになっている。
しかし「源泉税の納期の特例承認に関する申請」を出せば、半年に一度の納付で済むようになる。
この届出を出した翌月、源泉徴収の書類と共に届いたのは、納期特例分の納付書のみだったので、来年1月まで支払わなくて良いのだと思っていた。
事情を話したところ、7月に特例適用の届けを出しているので、8月分からが特例適用になる。よって7月に支払った給料から徴収した源泉税は8月10日が納付期限だったということだった。
開業して1ヶ月以内に出したが、間に合わなかったということか。届出は温存していないで、さっさと済ませるに限るということだ。
納期特例分の納付書であるが、納付書の右側にある納付の目的を、
自17年7月
至17年7月と記入すれば大丈夫とのことだった。
ちなみに納付書にはこう書いた。
支払年月日…17年7月31日〜7月31日
人数…この日に給料を支払った人数
支給額…この日に支払った給料の総額
税額、本税、合計額…預った源泉税額
(もっと詳しい説明は「ベンチャー企業 経理のいろは」さんのブログで。)
合計額には頭に¥をつける。書き損じた場合は、新しい納付書に書き直すこと。
開業164日目 年末調整(流れ)
年末調整は度々受けてきたが、今年は給与支払事業者として年末調整をする方の立場だ。
まず、年末調整を含む源泉所得税に関する手続き全体の流れを把握し、いつまでにどのような書類や作業が必要なのか確認した。
1.給与支払事業者として税務署に届出を出す。
2.届けを出した翌月、源泉徴収に関する書類が届く。この中の手引きに流れに関することが書かれている。
3.「扶養控除等(異動)申告書」を印刷し、従業員に書いてもらう。
4.11月20頃、青色申告に関する書類と共に、「年末調整のしかた」と「給与支払報告書の提出について」等が届く。
5.「年末調整のしかた」(78P)にある、「年末調整を受ける皆さんへ」という注意書きを見せて「扶養控除等(異動)申告書」に相違がないか確認してもらう。
6.「年末調整対象者(7P)」を確認する。
7.年末調整対象者に保険料等の控除に必要な書類を提出してもらう。
−−−−−ここまでを給料締め日までに−−−−−
8.今年の給与、賞与が確定した後、総額を出す。
9.年税額、過不足の計算。
−−−−−−−−ここまでを年内に−−−−−−−−
10.還付または徴収、納付。
11.給与支払報告書を市区町村(税務署)に提出。
−−−−−ここまでを来年1月31日までに−−−−
国税庁のサイトで、源泉所得税に関する手続き・用紙の取得
年末調整、他の会社はどうしているの?ということで「小遣い1ヶ月1万円生活!」さんのブログ参照。
開業165日目 年末調整(確認)
昨日の日記で流れをまとめた通りに、年末調整手続きを始めることにした。
提出してもらった「扶養控除等(異動)申告書」に記載相違がないか、従業員それぞれに確認してもらった上で、全従業員分あるかどうか確認する。
まだ申告書を出していない人や異動が反映されていない人にも、年末調整の時期までに提出があれば、それに基づいて計算しなければならないことになっている。
年末調整対象者を確認した。うちはアルバイト、退職者を含めた従業員が4人。
この中で年末調整の対象者は2人。
残りは対象外であるが、年末調整をしなくて良いのかというとそういう訳でもなく、源泉徴収票等は作成する必要がある。
要は調整をしなくて良いだけというだけ。
年末調整の対象外の人には、2月16日〜3月15日までに確定申告をする必要があること。
また、還付だけなら2月16日より前でも確定申告できることを教えると良いかもしれない。
退職者の年末調整は退職時に行うべきであったが、源泉税を徴収したことがない人だったので、影響はなかった。
なぜ年末調整が必要なのかについては、「へっぽこサラリーマンの憂鬱」さんのブログを参照のこと。
開業166日目 年末調整(計算)
開業164日目 初めての年末調整(流れ)の通り、12月の給与(賞与)が確定しないと計算は出来ないが、年末年始はとかく慌しいものである。
給与総額が確定したらすぐに計算できるように、今から源泉所得税の年末調整の計算ができるソフトを探し、準備することにした。
安部会計事務所さんのサイトで、「Excel源泉票 平成17年版 1.2」をダウンロードして使わせてもらうことに。
ありがたいことに無料だ。こういう方がいらっしゃるから、お金をかけずに色々なことができるので、助かる。
まず、「誰でもできる年末調整 平成17年版 ver1.8」にある質問に答えて、年末調整の計算をする。
項目の意味が分からない場合は、すぐ横にある「詳細」ボタンを押せば解説がある。
初めて年末調整をする場合は、「詳細」ボタンをひとつひとつ押して、意味を確認しながら入力する方が良いようだ。
また、「生命保険料控除(一般用)はいくらですか?」等の問いには、支払った保険料をそのまま入力するとエラーになった。
これには「詳細」ボタンを押した後に表示される画面で計算し、その数値を反映させるという仕組みになっているためだ。
すべて入力し、「計算する」のボタンを押すと、計算結果が同じ画面の下の方に表示される。
これをダウンロードした「Excel源泉票 平成17年版 1.2」の入力欄に、コピー&貼り付けをすれば、源泉徴収票の出来上がりだ。
入力欄のアドバイスに沿って入力し、該当しない欄は0を入力すれば良いようだ。
(実際に年末調整されている方の手順は「何苦楚日々新也α(年末調整のしかた その1)」さんのブログを参照のこと。)
開業168日目 所得税源泉徴収簿
所得税源泉徴収簿は書く必要があるのだろうか?
賃金台帳と源泉徴収票がちゃんとあれば、足りるような気がするのだが。
でも、やっぱり出す必要ありということになった場合に備えて、「GAファンによる、きまぐれ日記。(所得税源泉徴収簿の記入の仕方)」さんのブログにリンクをしておこう。
こちらでは、所得税源泉徴収簿だけでなく、年末調整に関するチェックポイントも書かれているので、とても参考になる。
また、例によってフリーソフトである「自分で申告、源泉徴収H17年度版」を入手。
こちらは所得税源泉徴収簿に直接入力し、入力結果や計算結果を確かめながら入力できる。
手書きでやっていた人は、このソフトが使いやすいだろう。
税務署からの手引きがそのまま参考になるし、きちんと学びたい人には打ってつけだ。
税務署から届いた源泉徴収のしかたをパラパラとめくっていたら、やはり「所得税源泉徴収簿」に拘らなくても良いと書いてあった。
毎月の源泉徴収の記録と、年末調整に使える書類であるというのが条件ということで。
そうそうだから、雇用保険の計算など使い勝手の良い「Mon Systems」さんの給与計算ソフトを使ったんだったけな。
開業172日目 源泉所得税納付期限
「源泉所得税の納付期限のおしらせ」という葉書が税務署から届いた。
これは、「源泉税の納期の特例承認に関する申請」を出している会社に届く葉書だ。
この特例によって毎月10日までに納付しなければならない源泉所得税を、半年に1度の納付にすることができる。
そのため忘れないようにということなのか。それとも納付すべき期間が半端だからそれを知らせるためか?
というのも、この特例の申請を出したのが遅かったので、特例を承認されたのも連動して遅くなった。
それにより特例承認期間に合わなかった初回の給料から徴収した源泉税は既に納めている。
そのため、通常なら7〜12月の6ヶ月分を翌年1月20日までに収めるべきところを、今回は8〜12月の5ヵ月分を納付するという案内になったのだ。
詳細は「開業148日目 源泉税の納付」の日記を参照のこと。
葉書の注意書きを読むと、納付期限が1月20日と書かれていても、滞納の事実があると納付期限は1月10日に繰り上がる。
また、納付税額がない場合でも、金額を¥0と記入して納付書を税務署へ送付する必要があると書かれていた。
期限を守るって色々な意味で大切。自分が売れずにどうするんだ?竹澤なおきの「経営の攻めと守り」(会社を作ったときに出す書類って?)さんのブログ参照のこと。
開業173日目 退職者の年末調整
退職者の年末調整は、退職時に行うことが原則である。
しかし、10月に退職したアルバイトの女の子がいたが、年末調整はしていなかった。
ただ、幸い一度も源泉徴収したことがなかったので、さほど影響はなくほっと一安心。
源泉徴収があって還付なんてことになったら、面倒になるところであった。
まぁ、年末調整していなくても、年末調整していないとして届ければ良いだけであるが、縁あって働いてくれた子に不利益なことはしたくはない。
退職者ということで給与の総支給額が決まっているため、源泉徴収票を準備してみることにした。
ダウンロードしたソフトは開業166日目 年末調整(計算)を参照のこと。
1.読み取り専用になっているので、ファイル名を「年末調整17年度」にして保存。
2.「入力欄」シートにある冒頭の住所は、社員の住所を入力する欄。労働者名簿からコピー&貼り付けした。
3.フリガナ、氏名を入力し、支給金額を賃金台帳から転記。
4.「年末調整しない場合は記入しません。」と書かれているところは空白のままにした。
5.それ以外で「半角で入力してください。」と書かれているところで、入力すべき数字がない部分は、半角数字で0を入力した。
6.今処理しているのは退職者のため、退職欄に*(アスタリスク)を入力し、退職日を半角数字で入力した。
7.最後の方にある所在地は、税務署に届けた住所になる。
個人事業の場合は、店の所在地ではなく、事業主の住んでいる住所で届けているはず。
どちらか分からない場合は、税務署からの書類が届いた方の住所を書けば良いだろう。
8.名称は個人事業の場合は、屋号と事業主名の両方を入力すること。
なお、逆に中途で入社してきた人がいる場合は、「後藤美代子税理士事務所〜WEB KOMON〜(年末調整のチェックポイント その2)」さんのブログを参照のこと。
開業198日目 源泉徴収票の作成方法
年末調整も最終段階に差しかかった。
年末に提出してもらっていた他社の源泉徴収票が、実は一昨年のもので作業できないでいたのだが、やっと今日届いたためだ。
今回は初めてということで手際が悪かった部分を省みて、手順をメモしておくことにした。
−−−−−中途入社の人の分はここから−−−−−
年収等を合算する表を作る。
自社 他社 合計
給 与 総 額 円 円 円
源 泉 徴収額 円 円 円
天引き社会保険 円 円 円
−−−−−年末調整する人の分はここから−−−−−
年末調整のための必要書類を揃える。
「開業166日目 年末調整(計算)」の日記で書いたサイトを利用して、年末調整の計算。
このページを印刷(これと賃金台帳のふたつで、所得税源泉徴収簿のかわりとするため)。
上で印刷した紙を見ながらダウンロードしておいた「Excel源泉票 平成17年版 1.2」に数字を入力。
−−−−−年末調整しない人の分はここから−−−−−
「開業024日目 給与計算その1」の日記で書いたソフトに入力してある、従業員情報をコピー。
入力したデータに間違いがないかどうか、入念に確認。
源泉徴収票を印刷。
(明日につづく)
開業199日目 給与支払報告書(個人別)
昨日の日記で印刷した源泉徴収票等の扱いについてのつづき。
印刷された紙は、枠線の色が違うものの記載内容は同じ。
用紙によって提出先が変わる。
まず上の段左側、これは給与を受け取った者、つまり従業員へ渡す。
その下の段は、給与支払金額が500万円を超えた場合にのみ、税務署へ提出。
当然該当する者はいないので破棄しても良いのだが、念のため取っておくことにした。
個人別の賃金台帳と昨日印刷した源泉税の計算書と共に、ホチキス留めしておくことにした。
ちなみに退職してしまった者の源泉徴収票の方も、一緒にこちらに留めておく。
右半分をよく見ると、「給与支払報告書・個人別明細書」と書かれているのが、枠線色違いで2枚ある。
これらは法定調書のひとつである「給与支払報告書(総括表)」といわれる書類と共に、市区町村に提出しなければないらいものだ。
ただ、その「総括表」、送付されてくるものだとばかり思っていたのだが、未だ届かず。
開業初年度だから?でも、法定調書の手引きぐらいは送付されても良いはずだが。
あっ!「アニメプロデューサー/Anime Producer(年末の経理作業 2.法定調書と給与支払報告書)」さんのブログによると、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」も必要なんじゃないか。これも調べないと…。
まぁ、ないものは仕方ないとして、ネットで入手して作業を続けよう。
この作業に必要な手順は、「開業147日目 税務署からの書類」で書いた書類と共に入っていた「給与支払報告書の提出について」にある。
もっと詳しい説明は「「法定調書」の作成・提出の手引き」がわかりやすかった。
さて、この「給与支払報告書の提出について」をよくよく見ると、素朴な疑問が湧いてきた。
(明日につづく)
開業200日目 特別徴収と普通徴収と摘要欄
(昨日のつづき)
さて、この「給与支払報告書の提出について」をよくよく見ると、住民税特別徴収と書いてある。
特別徴収とは、住民税を給与から天引きする徴収方法。
特別と銘打っておきながら、「給与所得者の住民税については、特別徴収が原則」らしい。
まぁ納税は本人がという原則に対する特別ということなのだな。
特別徴収でも普通徴収でも、この給与支払報告書の提出義務は変わらないが、納付の手間を考えると普通徴収にした方が、事業所としては楽だ。
退職した場合は遅滞なく「給与報告にかかる異動届」や「特別徴収にかかる異動届」を出さなければいけないし。
でも、従業員の立場で考えると、特別徴収にしてくれた方が手間がかからず楽なのかな?
本人に確認するのが一番良いのかもしれない。
なお、普通徴収を希望する場合は、給与支払報告書の個人別明細摘要欄に普通徴収希望と明記する必要があるようだ。
この摘要欄、人によっては書ききれない場合があるのではないかと思う。
というのも「何苦楚日々新也α(引き続き)」さんのブログによると、こんな小さな欄にたくさんのことを書く苦労が見てとれる。
源泉徴収票を作るとき、私は何の気なしに今まで自分が貰った源泉徴収票を参考にして、自社支給月、徴収済み源泉税、還付金額等を、中途入社の人の分にはそれプラス他社支給額、他社社会保険額、他社徴収金額など打ち込んでみた。
しかし、さらに扶養控除を受ける人には、扶養親族の氏名、続柄などが必要だ。
他社の源泉徴収があり、扶養控除を受けるような人がいる場合には、他社の源泉徴収票自体ををコピーして、2枚ある給与支払報告書個人別明細書のそれぞれに添付しようかと思う。
開業201日目 給与支払報告書(総括表)
「給与支払報告書(総括表)」は、PDF形式であれば簡単に入手できる。
提出したい市区町村でファイルが見当たらないときは、他の市区町村のものでも大丈夫とのこと。
ただ、PDFだと役所へ取りに行く手間は省けるが、同じことを何度も書くことには変わりない。
そこで「たかおかコミュニティパーク」で提供されているExcel形式の総括表を加工して提出することにした。
2枚一組必要であり、用紙節約のためA4版に二組出せるように収めてみた。こんな感じ。
一般様式に記載されている項目も付け足した。
記載要項に独自の注意書きがあるかもと思い、念のため提出する市区町村の公式サイトを確認。
ああ、やっぱり市区町村によって違いがある。特に特別徴収と普通徴収に関係する部分。
なお、市区町村から送付された「給与支払報告書(総括表)」が手元にある場合は、こちらの記入は一切しなくとも添付はした方が良いらしい。
ただやはり専用の「給与支払報告書(総括表)」に書いた方が間違いは少ないのかも。
念のための公式サイト閲覧で思わぬ収穫があった。
それが「特別徴収税額の納期の特例の承認に関する申請書」だ。
大雑把にいうと、給与を支払った月の翌月の10日までに納めるべき住民税を年2回の納付でOKになるもの。
ただし支給人員が常時9人以下の事業所に限る。
「サービスNO.1への道(今年1年を振り返って、来年へ!)」さんのブログを読んで、総括表や封筒作りは前倒しで出来ることなんだと学んだ。
まださほどあわてた状態ではないが、来年の分はもうちょっと早く終わらせたい。
開業202日目 源泉所得税の納付書
源泉所得税の納付書を作成した。
正式名称は、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」で、手元にあるのは納期特例分のもの。
税務署から送付されたもので、管轄の税務署名、整理番号、自宅住所(個人事業なので税金や保険に関することは全て自宅住所にしている)氏名などがすでに印字されている。
数字だけ書けば良いので、簡単だ。
詳しい説明は、「所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた(PDF)」を読むとして、実際に記載した項目は下記の通り。
区分は、俸給・給与等のみ。
賞与はあったが、別欄にするほどの金額ではなかったので、まとめてしまった。
支払年月日…17年8月31日〜12月31日
※7月分は納期の特例に間に合わず、一般納付済みのため
人員…退職者も含めたこの期間の給与受領者全ての人数。源泉徴収していない人も含む。
支給額…退職者も含めたこの期間の給与受領者全ての人数。源泉徴収していない人も含む。賃金台帳合計表参照。
税額…給与から天引きした源泉税。賃金台帳合計表参照。
年末調整による不足税額…1月の給与で追加徴収する金額。
年末調整による超過税額…1月の給与で還付する金額。
本税…税額+年末調整による不足税額−年末調整による超過税額
合計額…本税の金額をそのまま写し、頭に¥をつけた。
納付の目的…自17年8月至17年12月
※7月分は納期の特例に間に合わず、一般納付済みのため
開業203日目 法定調書と合計表
「平成17年分給与所得の源泉徴収等の法定調書の作成と手引き」が届いていない。
それに同封されているものと思われる申告書も当然ない。
e-Taxするにも今からでは間に合わないし。
かといって申告しなくて良いはずもないので、何とかやってみようと思う。
まず「不動産の使用料等の支払調書」から。
詳細は「どこよりも分かりやすい「法定調書」の作成・提出の手引き」と税務署の手引きを読めば分かるが、迷った点を記しておく。
権利金や保証金はどうなるのかというと、返還されないことが確定した金額を調書に記載するとのことだった。
今年度は保証金を払ったばかりなので関係ないが、数年後一部が償却されたときに記載するのを忘れないようにしないと。
例によって手書きは嫌なので、エクセルで作った。
摘要欄に斡旋業者を書いたので、家賃関係の法定調書はこれだけでOK。
「法定調書合計表」は、「開業168日目 所得税源泉徴収簿」でダウンロードしていたソフトにある「goukeihyou17v500.xls」の単独利用で乗り切ることにした。
このファイルのみをデスクトップに保存。
まずはじめに入力と書かれたシートに自社情報を入力。
その後合計表を表示させる。
「給与所得の源泉徴収票合計表」は、税務署への提出条件に該当する人はいないが、事業所として支払った人数や金額の総数を申告する必要がある。
総数4人、左のうち源泉徴収額がない者3人、源泉徴収票を提出するもの0、災害減免もないので0人、0円。
摘要欄に該当なしと入力。支払金額と源泉徴収額は納付書の金額を転記。
退職所得、報酬、不動産の譲り受けも共にないので、摘要欄に該当なしと入力。
先ほど作った支払調書を元に不動産の使用料と斡旋手数料を転記。
それぞれの摘要欄には、不動産の使用料の支払調書の摘要欄に斡旋手数料を記載していることを入力した。
開業204日目 青色申告決算書作成1
市区町村への給与支払報告書、税務署への法定調書をそれぞれ郵送して一連の作業は終わった。
さて次は青色申告である。
まず「確定申告等情報」で、関連する情報の入手。
何か困ったことがあった場合、このページを見れば手がかりがつかめるのだろう。
「確定申告書等作成コーナー」をクリックして、いざ作業開始。
ポップアップとPDFに関しての注意事項がある。はやる気持ちを抑えて、諸注意を確認。
ポップアップは、セキュリティソフトのポップアップブロック機能を一時的に無効にした。
ブラウザの方は、「ツール→インターネットオプション→プライバシー→ポップアップをブロックするのチェックを外しておけばOKだ(情報バーが現れてから、一時的に許可でも良い)。
流れとしては、問題なく作動することを確認して「青色申告決算書・収支内訳書の作成」で、収支を確認して事業所得を計算し印刷。
その後「所得税の確定申告書の作成」という手順。
帳票を選択し、まずは損益計算書の作成。
っと、その前に「開業187日目 決算仕訳の流れ」を再度確認して、下ごしらえがちゃんと終わっているか確認。
作業中必要なのは、会計ソフト、各月の試算表。わたしはこれをエクセル形式に出力して、コピー元にしようと思案。
期間が1月1日から12月31日になっているので、初めの日付を開業日に変更。終りの日はそのまま。
売上を月別に入力。
雑収入の欄に、預金の受取利息等を入力。
仕入金額を月別に入力する。
これについてはちょっと長くなるので、明日につづく。
開業205日目 青色申告決算書作成2
(昨日のつづき)
さて、仕入金額の入力であるが、その前にひとつ。
仕入れの値引きがある場合、どのように処理しているだろうか。
私は「開業042日目 仕入の値引き」で書いた通り、買掛金××/仕入値引××としている。
つまり仕入科目から直接引いていないので、仕入科目の毎月の残高をただ単に転記するだけでは、損益が合わなくなってしまう。
これは仕入割引がある場合も同様だと思う。
よって毎月の残高試算表にある仕入と仕入値引の一覧表を作成し、差し引きした金額をこの損益計算書の仕入金額に入力する必要がある訳だ。
また、思ったのは、一科目ずつ会計ソフトで作られた期末残高と、今入力している損益計算書の勘定科目金額が一致しているかどうか確認すると良いということ。
そうすれば、各項目の小計の間違いを減らすことが出来、損益もピタリと一致した数字がでるというもの。
最後の損益が一致していないことがわかってから、逆算して間違いを探すより、一歩一歩確実に積み上げていった方が、楽だと思う。
経費は、会計ソフトで使っている勘定科目の数が、入力できる勘定科目の数にギリギリ間に合った。
勘定科目はあまり細かくしても仕方がないということか。
もし入力欄に足りなくなっていたら、金額の一番少ないのを雑費にしてしまうか、消耗品費と事務用品費を合算して入力したであろう。
(明日につづく)
開業206日目 青色申告決算書作成3
(昨日のつづき)
減価償却費で今年度関係あるのが、建物附属設備と開業費である繰延資産。
建物附属設備は、「開業181日目 固定資産(減価償却)管理」にあるソフトの一覧表から転記するだけなので簡単。
減価償却費(資産の種類の選択) のページ下の方にある、「減価償却費を計算済の方」という所から、合計金額を入力しても良い。
しかし、別途印刷して添付は煩わしい。入力する手間と別紙を添付する作業(添付忘れの恐れ)を計りにかけ、私は種類を選んで入力したしだい。
開業費は、今年度は償却しないことにした。
同じように入力しようと思ったが、0(ゼロ)は計上できないので、「本年中における特殊事情」に「今年度開業費は償却しない」と入力した。(追記;後日、個人事業は減価償却は強制と知り訂正した。)
給料賃金は給与台帳を見ながら入力したが、会計ソフトの給与残高(累計)と合計が合わない。
原因を調べると、会計ソフトの方で雇用保険と源泉税の預り金を入力していなかったことがわかった。
12月の預り金の仕訳をして、給与残高が賃金台帳と一致。この項目もOKと。
利子割引料は公庫への利息しかないので、「利子割引料(金融機関分)の入力」欄に期末残高だけを入力すれば良いので簡単だ。
地代家賃は住所、氏名、物件名を入力。
本年中の賃借料・権利金等の欄は、権の欄に支払った保証金の金額。
賃料の欄には地代家賃勘定の期末残高を入力。
左の賃借料のうち必要経費算入額は、保証金が償却確定にはなっていないため、賃料の欄と同じ金額を入力。
青色申告特別控除前の所得金額が、会計ソフトの損益と合ったので入力データを保存してつづきは後日。
減価償却の金額について調べていたら「八戸青色申告会(減価償却費と償却限度額)」さんのブログを発見。減価償却が任意?という部分が気になって見たのだが…。
開業207日目 確定申告書が届いた
「所得税の確定申告書」が届いた。
まずは封筒を拝見。情報が満載だ。税務署が最も伝えたいことが書かれていると言っても良いかもしれない。
平成17年度分の所得税の主な改正事項。国税庁のサイトで申告書が作れること。そして、税理士会が行う小規模納税者対象の無料申告相談開催日程。
私が住んでいる税務署では、3月1日から土日を除く1週間ほど、3ヶ所で10:00〜16:00で行われるようだ。
ちなみに一部の税務署では、日曜日も相談受付があるらしい。
後は、所得税の申告納税締切が3月15日(水)であること。納税の口座振替。国税電子申告(e−Tax)。
また、東京駅など大きなターミナル駅では、還付申告所の書き方アドバイスをやるようだ。
中身は、誰でも利用できる確定申告書Bが入っている。3枚複写になっていて、住民税、事業税の申告も出来るようだ。
この申告書には住所、氏名、電話番号、整理番号等が印字されていた。
後は、確定申告専用の納付書、手引き、返信封筒。
申告書を眺めると、各項目で色分けされている。
この色は手引きの各項目と対になっていて、自分が向き合っている項目はどのページを見れば良いのか分かるようになっているのだろう。
郵送された申告書を使うにしろ、サイトで申告書を作成するにしろ、手引きの大きな項目にざっと目を通した方が良いと思った。
自分に関係ありそうな項目を発見し、節税に繋がるかもしれないからだ。
確定申告が面倒だ〜という意見が多い中、「GRASS HOPPER(確定申告)」さんのブログでは、営業行動を振り返るいい機会と仰っている。どうせやるならプラス思考でやりたいものだ。
開業208日目 振替納税
(昨日のつづき)
手引きの最後の方に、振替納税の申込書がついていた。
所得税や消費税の納付ができるということか。
記入押印し、申告書と一緒に税務署に提出するか、金融機関へ提出すれば良いとある。
しかし、何日までに提出すれば今期の納税に間に合うのか書いていない。
口座振替をするつもりで納税しないでいたら手続きに手間取り、納税期日が過ぎていたなんて場合はどうなるのだろうと思ってしまった。
まぁ、早く提出すれば杞憂なのかもしれないが。
あ、手引きの表紙に振替納税利用者は、4月20日(木)が振替日と書いてある。
振替依頼書に不備がなければ間に合うスケジュールのようだな。
ちなみに、振替依頼を確実にするには、振替依頼書を金融機関窓口に持って行って手続きをすることだ。
そして口座振替手続き済みであることを税務署に告げれば良いはず。
それから納税振替は、申告する税務署が変わると再度振替依頼が必要になる。
申告する税務署が変わることは少ないと思うが、住民税の納付で引っ越すたびに振替依頼書を書いた覚えがある。これと同じってことだな。
そうか…。口座振替にすると、1ヶ月強納付期限が延びるのか。
納税金額が多かったり、資金繰りが厳しい会社には、大きな違いかも。
納税に関する記事で「とみの業務日記」さんのブログを見つけた。消費税納付スケジュールと振替の注意点は必見。
開業209日目 青色申告決算書作成4
「青色申告決算書」作成の続きである。
お気に入り登録しておいた「確定申告書作成コーナー」のページから再び、「青色申告決算書・収支内訳書」をクリック。
次画面で「決算書・収支内訳書データ読込」をクリック。
参照ボタンを押してデスクトップに保存していたデータ選び、保存データ読込をクリック。
数十秒待っていると画面が表示された。
データありになっている帳票名をクリックしたら、「ページを表示できません」になった。
がーん…そんなはずは…と気を落ち着けて、その画面で右クリックし「前にもどる」。
深呼吸をひとつして、もう一度帳票名をクリック。
今度はちゃんと損益計算書が表示された!もぉ焦らすなよぉ…。
ま、ちゃんとデータが表示されたので許してやろう。
もう一度会計ソフトの当期未処分利益と「青色申告特別控除前の所得金額」が合っているか確認。
う〜ん…これしか儲かっていないのか。
月収換算すると、まだ雇われていた方が良かったと言える金額だ。
あれ?そうか、決算書の作成が終わったのだから、「次へ」をクリックだ。
「青色申告特別控除」の画面で、65万円を選択。
「当コーナーで貸借対照表を作成しますか? 」では「作成する」を選んだ。
入力する手間はかかるが、独自のものを提出するよりは、受け手が推奨する手段を選んだ方が、スムーズにことが運ぶという経験則からの選択である。
次の画面では、65万円の控除を受けるのであるから当然「はい」をクリック。
次は「貸借対照表(一般用)」だ。
開業初年度なので、期首は何も入力せず、期末は残高試算表を見ながら入力。
当然会計ソフトの資産合計と一致。
ここでお約束のデータ保存。まめな保存が自分の時間を守るのだ。
(明日へつづく)
「Begin it Now(年末とお金と納税)」さんのブログで、貸借が一致していなくても税務署に通る?なんて記事を発見。ちょっと驚きの世界。
開業210日目 青色申告決算書作成5
(昨日のつづき)
貸借対照表の入力が終り、次は「所得金額の確認」、そして「住所・氏名等の入力」。
この項目にある「6 加入団体名」が分からず。料飲組合名など書くのか?
何のために必要かはっきりしないので空欄にした。
整理番号は税務署から送付された納付書等に印字された番号だ。
こういう番号って大事。面倒でもちゃんと書くと、結局は自分の利益に繋がる。
提出年月日は年のみ入力して保存した。残りの月と日は、郵送する前に書き込もう。
次画面で印刷。PDFが立ち上がり、申告書が表示される。
申告者の欄に目を向けると、国税庁HP(今日の日時)が表示されているではないか。ふ〜んって感じである。
次は「作成後の確認事項」。
「1添付書類」は、先ほどこの作成コーナーですべて入力済みの項目なので、関係なし。
「2住所・氏名等の記載方法」は、印刷された申告書の印字確認箇所と押印する場所の注意書きである。
PDFで確認したときはちゃんと表示されていたので、もちろん大丈夫だった。
押印と提出日のところに付箋を貼って、後で分かりやすくしておこう。
「青色申告決算書」作成が終わったところで、次は「所得税の確定申告書」の作成である。
(明日につづく)
青色申告に関係する記事はないかと探していて、「ヌマンタの書斎(青色申告って(1))」さんのブログを発見。歴史的観点から書かれたなかなか興味深い読み物。
開業211日目 確定申告書作成1
(昨日のつづき)
「青色申告決算書」作成が終わったところで、次は「所得税の確定申告書」の作成である。
お気に入り登録していた「確定申告書作成コーナー」のページから「所得税の確定申告書作成」をクリックし申告書Bを選択。
まずは青色申告にチェックをつけて生年月日を入力し、次画面へ。
それぞれの項目で入力したのは、下記の通り。
収入金額等
[事業・ア]
収入金額…決算書の売上(収入)金額(1)←決算書にある項目番号
所得金額…決算書の所得金額(45)←決算書にある項目番号
[給与・カ](昨年は3月までサラリーマンだったため。)
支払金額…源泉徴収票の支払金額
源泉徴収額…源泉徴収票の源泉徴収額
支払者…源泉徴収票を発行した会社の住所、名称
所得から差し引かれる金額
[社会保険料控除・12]
社会保険の種類…給与から天引きされた社会保険分しか払っていないため、「源泉徴収票のとおり」を選択
支払保険料…源泉徴収票に記載された社会保険料等の金額
税金の計算
[投資・リース税額控除]
クリックしてみるが、該当する項目はなかった。
面倒であってもこれはと思う項目があったら、調べてみると良さそう。小規模事業でも該当する人は該当するであろうし。
その他
[青色申告特別控除額]…650,000
もう一度控除を見直してみるが、共働きだし保険は一切入っていないしで、控除できる項目が少ない。
まぁ申告書を作るのは楽だけど…。
パソコンの前に手引きを置いて見ながら、当てはまるのはないかと確認するも、やっぱりないものはない。
ということで、データを保存した。
次は住所、氏名など入力。決算書データからコピーできればいいのに。
残るは、住民税事業税に関することと印刷か?
(明日につづく)
株式を売った人は「ビンボー税理士のデイトレ開業日記(たまには税金の話)」、牛を売った人は「もひかんピピンのPSOぼやき部屋(牛飼いは税金払わない?)」は要チェックだ。
開業212日目 確定申告書作成2
(昨日のつづき)
住民税事業税に関する事項は、
1 給与のほかに所得のある方の入力項目…自分で納付(普通徴収)
5 事業所得や不動産所得がある方の入力項目…前年中の開(廃)業
しか当てはまらなかった。
元の画面に戻り、2.申告書送付の有無についてに「はい」にチェックをしデータの保存。
「次へ」をクリックすると「確定申告書等の「送付不要」欄について」だ。
郵便物は極力減らしたいので「はい」を選択した。
振替納税を希望しない場合は納付書が届くこと、申告書に同封されていた手引きも送付されないので、サイトで確認する必要があることなど覚えておかなければ。
ちなみに振替納税を申込む予定なので、何も届かないということか。
次画面で「確定申告書の印刷」をクリック。
PDFの画面で入力内容を再度確認。問題ないので決算書同様こちらも控えと共に印刷した。
作成後の確認事項を一通り確認。
ざっと見た感じ手引きの最後の方に書いてあることとほとんど一緒だった。
添付書類は、A4サイズになっていないものは、第二表の裏面に貼ることになっている。
但し、医療費の領収証等は、提出するときに見せるだけでも良いとあり、郵送する場合は返戻を希望する書面と返信用封筒が必要と書いてあった。
税務署では、医療費の領収証等の保管期間は1年とある。
と、いうことは医療費控除を受ける以外にも、何か使い道があるということ?まぁいいけど。
最後にアンケートに答えた。改良して欲しい部分があったから。
毎年それらの声は何らかの形で反映されている様子。来年に期待だ。
開業213日目 償却資産の申告?
「小さな会社の記帳屋(法人がやるべき業務)」さんのブログを読んで、気になることがあった。
それは「償却資産の申告書提出」。
法人対象?でも同ページにある給与支払報告書は、個人事業だって提出するものだし…。
ということで、償却資産の届けの前に、「東京都主税局(個人事業税)」を調べてみた。
個人事業でも都税事務所へ開業届けが必要だったらしい。
この届けをだしていれば、償却資産の申告書も送付されたのかもしれない。
一方、税務署へは青色申告の特典を受けたかったのでちゃんと開業届けを提出したが、こちらの方は思いもよらなかった。
何か特典があれば、もっと知られているのでは?なんて思ってしまう。
個人事業税の申告は3月15日までに確定申告をすれば不要とのこと。
確かに確定申告書の最後の方にそういう欄があったあった。
ちなみに事業主控除の金額が290万円なので、今年は納めなくて良さそう。
「東京都主税局固定資産税(償却資産)」については、このページを見れば大概分かる。
まず理解しなければいけないのは、国税である法人税や所得税とは別物であること。
例えば「青色申告控除」や「30万未満の小額資産」など、所得税で認めれていることが都税では認められないなどだ。
申告の対象になるものを調べてみると、繰延資産は申告の対象ではないので、建物付属設備つまり店舗改装費が構築物として申告の必要があるのか。
(明日へつづく)
開業214日目 償却資産の申告
(昨日のつづき)
建物付属設備で計上した店舗改装費が、構築物として都税事務所へ届出が必要ということが分かった。
今日はもう27日。急いで書類を作らなければ。
「東京都主税局<申請様式><税目別分類>」から、「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」と「種類別明細書(増加資産・全資産用)」を印刷。
手引きで確認したところ、初めての申告ではこのふたつで良いようだ。
あ、うちのプリンターでは、用紙の上の方が印字されない。ボールペンで書き足さなければ。
あと、去年出していなかった「(個人事業税)事業開始(廃止)等申告書(PDF)」も印刷して、一緒に郵送することにした。
まず簡単な「事業開始(廃止)等申告書」から着手。
タイトルの「廃止」部分を二重線で消した。
事務所所在地などの欄は店の情報を書き、事業の種類は、「個人の事業税の法定業種と税率は」にて確認し、「飲食店業」と記入。
納税義務者の欄は、自宅住所と氏名を書き押印して終り。とっても簡単だ。
「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」は、「固定資産税(償却資産)申告書等の記載方法(PDF)」を見ながら書けば、難しいところはない。
ただ、この申告書の項目番号7〜11について疑問があったので、「固定資産税(償却資産)の申告の手引き(PDF)」で確認したところ、うちには関係なかった。
項目番号15の借用資産は、3つのリースがありこんな小さな欄に会社名、住所、電話なんて書けるはずもない。
この欄には別紙の通りと記入し、A4用紙横にワープロ打ちで添付した。
取得価額の欄は、構築物ひとつしかないため、青色決算書の減価償却費明細にある数字を転記。
「種類別明細書(増加資産・全資産用)」も、記載方法を見ながらやればOK。
初めての申告だから、タイトルの「全資産」に丸をつけて、資産の種類、名称、年月日、取得価額、増加事由に○とこれだけ。
それぞれの申告書に押印して、念のため今回提出する書類をコピーしておくことにした。
申告の手引きの最後の方にあった管轄の都税事務所の住所を封筒に書き写して郵送して完了。
開業225日目 源泉税を納めすぎた場合は
源泉税を納めすぎたということがわかり、どうすれば良いか税務署の源泉税特別徴収を扱っている人へ聞いてみた。
税務署「○○っていう手続きか××っていう手続きがあって、納付書のコピー、計算の元になる資料を一緒に提出していただければいいですよ。」
私「どちらの手続きが簡単ですか?その手続きに必要な書類は送ってもらえますか?取りに行く時間はないので。」
税務署「どちらの手続きも大差ありません。用紙は国税庁のHPからダウンロードできますから…」
という具合に色々教えてくれたのだが、向こうは当たり前の手続きで、ずらずらっと言葉を並べられても電話では書き留めるのが大変。
結局は自力でタックスアンサーから調べることになるのだと思い、ほとんどメモは取らずに電話を切らせてもらった。
「源泉所得税関係(手続名称)」のページを見ると、あったあった、ふたつ方法があるといってたのは、この「18源泉所得税の誤納額の還付請求」と「19源泉所得税の誤納額の充当届出」のことか。
こんなに簡単に見つけられるとは…。
どちらの手続きも添付書類は一緒だし、請求書の書くべき内容もほとんど変わらず。
違うのは、還付請求書の方に、自分の口座を書くくらいか。
だったら還付の方が、帳簿や後々のことを考えると、わかりやすいかな。
いくら間違ったのか電話で聞かれると思って用意したメモ書きが役に立ちそう。
簡単でよかった。
開業234日目 確定申告書提出
温存していた確定申告書類一式を郵送することにした。
まず取り出したのは返信用封筒。いや、まだこの段階では封筒とは呼べないか。
申告書が折らずに入れられるサイズになった大きな紙に、キリトリ線、山折り等書かれていて、作って送ってねという感じ。
裏面は確定申告のチェックシートになっている。
面倒でもこういうチェックをすることで、余計な手間を防いだり、余計な時間がとられなくて済むのではないかと思う。
では、このチェックシートにそって点検してみよう。
国税庁のサイトから申告書を作ったので、もれはなかった。
添付書類は、源泉徴収票しかない。これを申告書第二表に貼り付けた。
青色決算書は添付書類なしになるように入力したので、印刷したものだけでOK。
振替納税の依頼書を入れて、これと申告書、決算書の押印を再度確認。
収受事実を確認したい人は、確定申告書の控えと自分宛の返信用封筒を同封すれば良いことになっている。
これってどんなときに必要なんだろうか。
税務署指定の封筒を使えば、紛失ってことは考えにくいしなぁ。
でも、ま、初めてのことなので、試しにやっておこう。後で必要だったなんてことになって慌てるのは避けたいし。
全部でA4用紙が11枚。
税務署へ送る封筒が大きいし、切手は100g以内の140円で済むかなぁ。
後で店に行って量ってみるか。
開業237日目 特殊事情欄の使い方
「とみの業務日記(確定申告チェックポイント)」さんのブログで、またまた覚えておきたいことが掲載されていた。
要約すると、決算表の比較と特殊事情欄活用のすすめといったところか。
ちなみにうちは今期初めての決算であり、特殊事情欄には開業初年度であることを記載した。
来年、教えてもらったとおりに決算書の比較をすると、どの数字も倍になっているはずである。
なぜなら前期(初年度)が半年しか営業していないから。
こういう事情を特殊事情欄に書くと良いってことなのだな。
どこかの記事でも月別の比較は大事で、極端に変動がある場合は税務調査時に目に付きやすいので気をつけようというようなことが書いてあった。
もちろん正当な理由があるはずであるから問題ない。
ただ訊ねられたときにそれが何であるか明確にしておこうということなのだろう。
確かに自分で月別比較表を眺めたときに気になる点である。
自分だって何だっけ?と帳簿を見返す。それと同じだってことだ。
だからそういうことを予め特殊事情書に書いておいた方が、お互い時間の節約になる。そう思った。
開業245日目 提出書類に迷ったら
税務署から電話が来た。
源泉税還付請求についてだった。
開業225日目 源泉税を納めすぎた場合はの日記で書いた書類が実際に処理される段階になったらしい。
しかし提出書類が足りないとのこと。
添付書類は総勘定元帳の預り金勘定部分を出していたのだが、源泉税を支払った月の分しか提出していなかった。
初めて預り金が発生した月から全ての月を提出して欲しいという用件だった。
郵送かFAXでとのことだったので、FAX番号と担当者名をメモして電話を切った。
まぁ良く考えれば当然のことかなぁ。ちょっと端折り過ぎたか。
これだったら給与台帳の月別合計一覧も提出すれば良かったかも。
出そうかどうか迷ったんだったけ。
提出する資料は、ちょっと多めが良いのだな。
迷ったら出す。
必要か否かの判断は相手に任せ、自分の時間をそのようなことに費やさない。
こう覚えておくことにしよう。
開業253日目 中小企業投資促進税制
「八戸青色申告(中小企業投資促進税制とソフトウエア)」さんのブログで、優遇税制の延長と設備投資の範囲が広がったことを知った。
とりあえず今は関係ないけれど、2年もあればどうなるかわからないので、チェックしておこう。
「上手に使おう!中小企業税制」は17年度版であったが、どんな条件があるのか概要がわかった。
ハードルは高いが、リースでも対象になるようだ。そういえばリースの総額はいったいいくらだったっけ。
開業時は運転資金もそこそこしか残っていなかったから、リースにした部分もあったんだよなぁ。もう一度確認してみよう。
先のブログに書かれていた設備投資の優遇措置は「特別償却制度」と「税額控除制度」のふたつだった。
後者の税額控除制度に惹かれたが、法人税から控除とある。
ということは、個人事業者には適用されないんだなぁ。残念。青色申告したときに、そんなことを書くらしき欄があったけれどこれとは違ったのか。
「平成18年度中小企業関係税制改正の概要(PDF)」を見ると、それぞれの項目の横に対象となる税金の種類が書かれている。
個人事業が関係するのは所得税と書かれた税制を確認すれば良さそう。でも、意外に少ないなぁ。
まぁもっとも、うちのような個人であれば負担する税金も軽いので、そんなものなのかもしれない。
開業262日目 都税事務所からの電話
都税事務所から留守番電話にメッセージが残されていた。確認したいことがあるので、連絡下さいという内容だった。
はて、なんのことだろう。
確定申告の書類が都税事務所に回った時期?でも、今回申告した所得金額では控除額の範囲内だから関係ないはずだし。何か記入漏れでもあったのかなぁ。
あっ!償却資産の申告の方か。1月末に出したのが今頃?いや、確定申告の書類と突き合わせてからということで今頃なのかな?
まぁ、聞いてみれば分かるかということで、今日電話をしてみたらやはり提出した固定資産の申告書の件だった。
内容は、減少した金額が書いてあるが、これは間違いではないのか?という内容。その書かれた金額を聞いたら、7ヵ月分の償却した金額である。
そう!確かにそれは間違い。というのは、所得税の申告とは違うため、都税への申告には償却の計算をしなくて良いことになっているから。
だからほとんどの場合、開業初年度の申告は増加のみということになる。もし資産の減少を書くとしたら、その資産自体が償却以外の理由でなくなったということなのだ(たぶん)。
「ではこちらで訂正しておきますのでよろしいですね。」と言われた。
この電話だけでOKらしい。もちろん「よろしくお願いします。」ということで事なきを得た。
念のため手帳に今日のことと担当者の名前を書いておこう。とここに書いておけば良いな…。
開業270日目 国税還付金振込通知書
「国税還付金振込通知書」が届いた。
普通なら「わ〜い!お金が戻ってくる〜」と喜ぶものだが(冷静に考えると元から自分のお金だけど)、今回ばかりはそうも言っていられなかった。
なぜなら、今回の申告は追加で納税する結果の確定申告書を出していたのに還付があるということは、確定申告の内容が間違っていたということだから。
じゃぁ帳簿とか直さなきゃいけないわけ?どうすればいいの?税務署に電話?でも昼間は仕事があるから電話できないし…。
などなど走馬灯のようにぐるぐる考えながら発生事由を見ると「ゴノウ(ジシユ)」とある。
(実はこの事由をみて気がつかなければいけない、つまり正当な還付金でああったのだが、すっかり勘違いにはまった私。恥ずかしながら話を続けよう。)
誤納?ということは、夫が前に勤めていた会社で徴収された金額が間違っていたということ?源泉徴収されすぎてた?ってことは帳簿はOK?う〜ん。やっぱりよく分からない。
この発生事由の意味を調べるべくタックスアンサーで「還付金 発生事由」と検索するもそれらしき記事は見つけられず。
国税庁のサイトの方で、何かトピックとして記事がないかなぁと期待するも収穫はなし。
なんだよぉ…、それじゃぁいったいどうすればいいんだ…?
(ことの顛末は明日へつづく)
開業271日目 還付金の顛末
(昨日の続き)
国税庁のサイトでそれらしき記事が見つからなかったので検索サイトで調べてみると、発生事由が「カクテイシンコクゲン」の場合の還付加算金に関する疑問の回答があった。
私も送付された通知書裏面に書かれたこの文言が気になっていてから、思わぬ収穫といった感じ。
しかし目的のものはこれではない。
もう一度タックスアンサーに戻って「還付金」だけで検索すると、「源泉税誤納…」「還付請求書…」などのリンク文字が紫、つまり見たことがあるページが並んでいた。
あ!ようやくここで私は気がつくことが出来た。
今回の還付金の葉書は確定申告の還付ではなく、従業員から預った源泉税の誤納が還付されただけであった。
改めて支払金額に目をやると見慣れた数字。そう毎月徴収している源泉税の額である。
なんだよぉ…こんな紛らわしい時期に通知してくるなよぉという気持ち。
でも落ち着いて考えてみれば、納税する予定の申告書を出している訳だから振込先を教えていない。だから振込してくるはずないじゃん。
それにまず何か違っていたらお尋ねの電話があるのが道理ってもの。
わかってみれば何のことはない話である。
開業294日目 振替納税のお知らせ
「北村税務会計事務所のブログ」さんを読んでいて思い出したことを。
税務署から振替納税のお知らせハガキが届いていた。ポストの下の方にあったことから、先週届いていたと思われる。
内容は、申告所得税を4月20日に指定の口座から振り替えますということだった。
お願いが3つ書いてあった。
1.前日までに残高の確認を
2.口座に変更があった場合は連絡
3.既に納税している場合も連絡
1と2はメイン口座なので問題なし。3もちゃんと納税していないので大丈夫。
注意書きは2つ。
1.引き落としが出来なかった場合は、法定納税期限の翌日から納付までの日数に応じて延滞税が加算される
2.このお知らせは次回以降送付されない場合がある
この2つの注意書きもメイン口座にしているから問題なし。
ただこの振替納税は申告する税務署が変わった場合、改めて届出が必要になる。今のところ引越しの予定はないけれど、頭の片隅に入れておきたいことだ。
開業296日目 源泉所得税改正のあらまし
国税庁から源泉所得税関係の改正項目が書かれたパンフレットが届いた。
18年度から適用されるもの、19年度から適用されるものそれぞれが記されている。どの項目がいつから適用されるのか注意が必要だ。
とりあえずうちが関係しそうなのは、19年度から適用される部分だった。
まずひとつめが定率減税の廃止と所得税率の見直し。
この部分は、給与計算ソフトの最新バージョンを使っていれば間違いなく計算してくれる部分なので、特段やるべきことはないと思われる。
定率減税適用の有無や税率の関係は、送付されたパンフレットの2ページに図が載っていてわかりやすいと思った。
ふたつめは、従業員に渡す源泉徴収票や給与明細が紙でなければいけなかったのが、データで渡すのが可能になること。
来年1月1日以降に源泉徴収票を渡すのであれば、次回の年末調整から切り替えることができる。
ただし従業員の承諾を得る必要があるし、従業員が確定申告をすると言うなら、従来どおり紙で渡さなければいけない。
地震保険料控除は該当しそうな従業員はいないし、いたとしてもこちらも年末調整計算ソフトの最新バージョンを使えば難しいことはないと思う。
開業303日目 振替納税の領収証
所得税確定申告の振替納税領収証書が届いた。
還付は何回もあるが、振替納税は初めてなので、へぇ〜領収証が届くのかぁという感じ。
このハガキ、よくある圧着式のもので、ぺらりと開くと左側が領収証書。そして右側が今後控えている振替納税の予定日が書かれている。うちは延納も消費税もまだ納めなくて良いので関係ないな。
さて、これを帳簿に入力しなければ。
個人事業の場合、住民税は租税公課勘定で仕訳が出来ない、つまり税金を経費に出来ないと書いてある記事を読んだことがあった。
所得税もそうだろうなぁと思いつつ検索してみると、「税理士試験 簿記論 講師日記」さんのブログで仕訳を発見。
やはり「所得税と住民税は事業主貸勘定で仕訳処理する」で良いらしい。
こちらのページに事業税や固定資産税などは租税公課になると書いてあったが、消費税はどうなんだろうという疑問が。ま、まだ関係ないから必要になった時に調べてみよう。
ということで、所得税は口座振替にしたので、
事業主貸 ××× / 普通預金 ×××
摘要欄は「17年度所得税」にして会計ソフトに入力した。